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アルバイトで働いている70才の男です、以下の場合、雇用契約の更新不可は不当と言えるでしょうか?
1)従業員規則に退職は雇用期間の満了とする
2)現在、私の労働契約書の更新条項については健康、勤務態度、職務遂行能力等に問題がない場合、更新する旨と記載されている
3)従業員規則にアルバイトは定年はない
なお、従業員は500人以上の会社で、現在の仕事は1年毎の更新で5年以上経過しています。コンプライアンス相談の部署もありますが、先ずは一般的な意見をお聞きしたいと思っています、よろしくお願いします。

  • 質問者:akateru45
  • 質問日時:2016-06-02 01:48:33
  • 0

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