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将来のことで悩んでいます。うちの父母がなくなりました。父には子供のいない義理の妹(血はつながらない)がいます。すでに義理の妹の配偶者は死んでます。このような場合遺産相続できるのでしょうか。義理の妹には血のつながった甥がいます。

  • 質問者:桜っこ
  • 質問日時:2008-03-02 05:46:29
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子供のいる方が亡くなった場合、その亡くなった方(被相続人)の兄弟姉妹に相続権はありません。もちろん兄弟姉妹の親族にも相続権はありません。

ただし、介護などで被相続人の生活に相当の貢献をされた事実のある人には相続を許される場合があります。どの程度の貢献が要件か、法的に明文化されていませんので、家庭裁判所に判断を仰ぐことになります。

  • 回答者:ぴょん (質問から11時間後)
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将来のこと、と書いておられますので、父の義理の妹(あなたの叔母さん)の相続でしょうか。

たぶん叔母さんには子どもがいないんでしょうね。そうすると叔母さんの兄弟が相続人になります。兄弟の中で叔母さんよりも先に亡くなった方がいれば、その子どもが相続人となります。(書いておられる甥っ子さんはこれに該当する?)

もしあなたが現在、叔母さんのお世話などをしておられるのであれば、遺言を書いてもらうことで、救われることがあるかもしれません。

  • 回答者:たぬき (質問から4日後)
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法律は、解決しない場合の伝家の宝刀として最後に使うべきものです。
しかしながら、誰か1人が法律を使おうとしているならば、それに対抗せざるを得ない状況になってしまうこともあります。
亡くなられた方が遺言を残しているならば、故人の意思としてそれを尊重し、
遺言がない場合には、話し合いで解決できれば、それが一番です。
誰が相続するのかは、法律のみで解決するべき内容ではありません。
税金などの話も含めて、心残りのない、故人を尊重した話し合いの場がもてるといいですね。

  • 回答者:もへもへ (質問から23時間後)
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亡くなったのはあなたの実父母ですか?
それだったら、あなたがすべて相続します。
あなたに兄弟がいる場合は兄弟と分けます。
甥や姪は、子供がなかった場合のみ相続できますが
義理の関係はまったく相続の対象になりませんよ。

  • 回答者:さおり (質問から4時間後)
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相続人の範囲と法定相続分は民法できめらています。
配偶者は当然ですが。
配偶者以外の人は順序があります。
1. 子供
2. 直系尊属(父母や祖父母など)
3. 兄弟姉妹

法定相続分は?
配偶者と子供が相続人の場合には
配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2だそうです。

国税庁のホームページに相続人の範囲と法定相続分の記載があります。

  • 回答者:野良猫 (質問から2時間後)
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