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高額療養費制度について
FP3級の勉強をしています。
高額療養費の項目に下記の通り記載がありました。
「同一月・同一医療機関の窓口における支払額は、自己負担限度額までとなります。」
この意味がよくわかりません。

1月中にA病院で支払える金額は自己負担限度額までという意味ですか?
その場で自己負担限度額を超えたお会計になった場合は超過分はその場で支払う必要がないということですか?

理解力がなく、教えてください。

  • 質問者:とりちきん
  • 質問日時:2018-01-10 22:56:58
  • 0

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そうですね。正しくは
医療機関より請求された医療費の全額を支払ったうえで申請することにより、自己負担限度額を超えた金額が払い戻しされます。しかし、一時的にせよ多額の費用を立て替えることになるため、経済的に大きな負担となります。
 あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に提示することで、医療機関ごとにひと月の支払額が自己負担限度額までとなります。

ということです。

  • 回答者:ひぽくらてす (質問から4分後)
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