すべてのカテゴリ » マネー » 資産運用 » 不動産

質問

終了

不動産の売買契約で買主側は契約書に押印する印鑑は認印でも平気ですか?
実印の方が(印鑑証明添付)いいでしょうか?
よろしくお願いします。

  • 質問者:Sooda! くん
  • 質問日時:2008-10-09 19:25:25
  • 0

並び替え:

売主は実印ですが、買主に実印を求めることはないと思います。

  • 回答者: (質問から37分後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

認印で構いませんが、本年の3月から、不動産の売買には、身分証明か法人登記簿の写しの添付が義務づけられました。
私の経験からは、不動産の業者の選択には、充分注意したほうが良いと思います。
また、契約形態が、直接販売なのか、専任なのか、媒介なのか、また免許登録がどうかなど、疑って掛ってください。
良心的な業者は、きちんと説明してくれます。
実印に印鑑証明などと持ち出してくるような業者は、法律を知らない悪質な業者です。
また、手付金の保全にも充分注意してください。
くれぐれも、甘い言葉にはだまされないで下さい。

この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

売買契約書は、登記書類ではありませんから印鑑証明書の添付は必要ありません。
認めで充分ですよ。
大きな買い物をすると緊張する物です。
契約に絡んでよからぬことをする人が多い昨今です。
契約書は、よく読んでから印鑑を押しましょうね。

この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

印鑑証明を添付される時は、正式の契約ですから、印鑑証明と同じ実印を押印してください。

  • 回答者:知識人 (質問から8分後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

実印(印鑑証明添付)が良いと思います。
と言うより、印鑑証明付の印でないとダメな様な気がします。
私が売買契約をした時は、実印(印鑑証明添付)を要求されました。

  • 回答者:知識人 (質問から5分後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る