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質問

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新聞を2年契約していたのですが
内容が不満になったので解約したいと思います。
契約違反になるでしょうかね?

  • 質問者:ranmaru
  • 質問日時:2008-03-19 04:12:22
  • 0

契約違反にはなりません。
違反になる根拠はありませんし、独占禁止法に定められていますよ。
ただし、購読申し込み時の景品等で契約した場合は、微妙ですが…
普通は3ヶ月購読すれば、その後の購読は自由と考えて差支えないでしょう。

 でも…『内容が不満になったので解約したいと思います。』と云うのは如何なものでしょうかね、不自然すぎませんか…? 意図的な意味合いを感じてしまいますが・・・!!!

  • 回答者:io (質問から2時間後)
  • 1
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ありがとうございます。
特に景品に誘惑されたという事はありません。

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契約書に判子を押してしまったら、本来はクーリングオフ期間を過ぎたら途中解約は契約上ではできないと思いますが、要は販売店との交渉次第です。
良心的な販売店ならば解約に応じてくれるかもしれません。
もしくは期間短縮とか違約金とか条件を出すところもあるかもしれません。
販売店もトラブルは避けたいと思うので、示談に応じてくれると思いますよ。
いざとなったら消費者生活センターに相談してください。

  • 回答者:のり (質問から12時間後)
  • 0
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お礼コメント

アドバイスに感謝します。
おかげさまで 解約できました。

お礼申し上げます。

先ず契約破棄を伝えたほうが良いですね。新聞契約は3月位が良いですよ。私3月以上契約しません。貴方はおそらく勧誘員に色々商品提供され弾みで契約したのでしょう。今後は良く吟味して契約しましょう。

  • 回答者:namakemono (質問から3時間後)
  • 0
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お礼コメント

ありがとうございました。
広告が多すぎて読む記事が減ったなあと
感じているだけです。

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