すべてのカテゴリ » マネー » 家計・貯金 » 預貯金

質問

終了

郵便局の定期貯金は、通帳に記載されている「払戻(開始)年月日」の前におろす(解約)ことはできないのでしょうか?
郵便局に行くと、解約はできないがこれを担保に借り入れができるので、必要ならそうしてくださいといわれましたが、でももちろん借入利子がついてしまいますよね?
本当に期日前の解約は不可能なんでしょうか?

  • 質問者:困ってます
  • 質問日時:2008-10-16 10:24:30
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

皆さん 回答ありがとうございます。
もう一度郵便局に行ってきます。(違う局にしてみようかな)
定期と定額を間違えているのでなければ下ろせるということのようなので、局員さんの引止めにめげず頑張るつもりです!

可能ですよ。もちろん。
ただ、満期ではないので、元々の定期の利子が適用されず、
低い利子での解約となります。
普通預金並かそれ以下ですね。
郵便局では「あと少しだから」とかいろいろいってなかなか
応じてくれませんが、できます。
強気でいってください。

  • 回答者:匿名希望 (質問から7分後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

並び替え:

もちろん解約可能です。私もおろした(解約)ことがありますし、
自分のお金をおろすのだから当然の権利です。利子は普通預金の利子になりましたが。

借り入れは当然ながら利子が高くなりますので借り入れをおこすくらいなら、
利子が減っても解約したほうがいいと思いますよ。

  • 回答者:respondent (質問から25分後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

もし、定額貯金の間違いなら、預け入れ後6ヶ月は解約することが
できません。

この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

払戻(開始)年月日」?定額預金の間違いでは?

定期預金の場合満期日しかないはずです

  • 回答者:MrNH (質問から14分後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

定期貯金を払戻年月日以前に解約したことがあります。そのときは切羽詰まっていたので窓口の人に理由を話してすぐに解約してもらいました。
利息はその分少なかったですけど。

  • 回答者:匿名希望 (質問から13分後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

解約は可能です。その代わり普通貯金の利子よりも低い利率で計算されます。

  • 回答者:匿名希望 (質問から4分後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る