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うちの旦那の会社は社会保険がないため、国民健康保険と国民年金を払っています。
私は、パートをしています。この場合でも、私は103万の収入を超えると損をしますか?

『103万の壁』は所得税の非課税基準額、配偶者控除の基準額です。
パートの年収が103万以下だと所得税がかからない、
ご主人の扶養家族として配偶者控除が受けられるということです。

103万を越えると次は『130万の壁』がありますが、ひろだいゆうさんには当てはまりません。
この壁はご主人が厚生年金、健康保険に加入されている場合の扶養家族の基準額です。
国保と国民年金を払っていらっしゃるということは、ひろだいゆうさんも同じく加入されていますよね?
だったら、103万以内に収入をおさえている方が損しているような気がします。
両方とも保険料高いですから・・・

パート年収が141万円までで、ご主人の所得が1000万を越えなければ
配偶者特別控除が受けられますし、所得税についても103万円を超えた分に対してのみ税金がかかるだけです。

ご家庭の事情に合わせた働き方をされていると思いますが
ご主人の年金が国民年金だけという現状なら、将来の年金受給額のことを考えて
思い切ってひろだいゆうさんが厚生年金&健康保険に加入できる環境で働いた方が
長い目で見て損することはないと思います。
年収150万を越える程度まで増やせれば
厚生年金と健康保険の保険料の負担分を上回ることができますよ。


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コメントありがとうございました。

一年間は1月1日~12月31日で計算します。
103万円を越えた場合・・もし120万円の年収だとしたら
120万-103万=17万円に対して所得税が課されるということになります。
103万を気にされるよりも パートでしっかりお勤めされて手取りを増やされた方が
家計は潤いますね。ほんと、国保・国民年金とも保険料高いですもの。(T_T)

頑張ってください!!

  • 回答者:そうだ~ (質問から5時間後)
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ありがとうございます。私も国保と国民年金払ってます。高いです(泣)
旦那も所得1000万ないので103万を気にせず大丈夫ですよね?もうひとつ聞いてもいいですか?一年間というのは1月から12月ですか?それとも4月から次の年の3月ですか?

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社会保険でないなら、夫婦別々に国民年金を払わないと将来年金は満額もらえません。
パートでしたら、103万よりガッツリ稼いで国民年金をかけられる方が将来的には良いと思いますよ。

  • 回答者:匿名希望 (質問から3時間後)
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ありがとうございます。相談して良かったです。

税金面と社会保険面での違いがありますよね。
旦那さんの給与の額にもよってきますが。。
税金面で考えると、損をすると思います。

社会保険面で考えると、ご自身の健康保険・厚生年金の方が得だと思います。
どの健保かにもよりますが、独自給付をしている健保や福祉が充実している健保もあります。
また、社会保険・厚生年金はご自身の負担もありますが、会社はそれ以上の負担をしてくれています。もしかしたら、厚生年金基金に加入している会社かもしれないですし。

  • 回答者:知識人 (質問から2時間後)
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返信ありがとうございます。

103万を超えると、所得税が引かれます。130万円を超えると社会保険に入る義務がでてくるので、現在、もし、ひろだいゆうさんご本人の健康保険、国民年金を払っていないならその分加入義務が生じ、その分給料からひかれます。
そうだと考えると、

一般的には、103万を超えた場合引かれる所得税とそれによって減る扶養控除額を考えても収入が上がるメリットのほうが多いといわれるので、103万円の壁にこだわる人は少なくなっています。なので、もし、ひろだいゆうさんの保険の状況が上記のようなら、130万円にならないかぎり、損はしないとおもいます。

それよりも、問題はむしろ。130万円を超えた場合です。その場合にかかってくる社会保険料の負担が大きいんです。健康保険、国民年金、そのほかの税金あわせると、2わり程度はもってかれるかんじ。なので、130以上~150万円で働くとむしろ手取りは130万未満のときより少なくなる計算です。なので、はたらくなら200万以上をめざしましょうといわれていますね。

  • 回答者:お助けマン (質問から43分後)
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返信ありがとうございます。200万働くのは大変ですよね。。。でも、体が持つ限り頑張りたいです。

社会保険が無い場合、第3号保険者にならないため御夫婦別々に保険金を支払います。
あなたの場合、保険金を支払ってないようですので免除手続きをされても、将来満額の年金はもらえませんよ。
あなた自身が老後、年金を受給するためにもう少し収入を上げて社会保険に加入しましょう。
パートでの社会保険対象者も可能ですから。

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返信ありがとうございます。私も国保と国民年金払っています。高すぎです。

103万円を超えるとご主人の所得税の配偶者控除が受けられません。
配偶者控除は38万円です。
141万円未満でしたら金額に応じて38万円~3万円の配偶者特別控除は受けられます。
ただし、配偶者特別控除はご主人の所得(収入ではないですよ)が1000万円を超える場合は適用しません。
国民健康保険は市区町村によって多少基準が違うのですが世帯所得などによって金額が決定します。
国民年金は所得にかかわらず一律同額です。

ご主人が社会保険に加入しているのであればご主人の保険に入るために130万円未満に抑えたほうが良いですよ!とアドバイスしたいのですが、
国保なので、思い切って稼いじゃっても良いのではないでしょうか?
支出も多少は増えますが、それよりも収入は増えるので103万超えても良いのではないかと思います。

  • 回答者:お助けマン (質問から18分後)
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返信ありがとうございます。もうそろそろパートの収入が103万に近づいてきたので心配でした。

増えるのは、ご主人の所得税、住民税と世帯の国保料です。
質問者さんご自身の所得税・住民税も発生します。

国保は世帯の所得合算なので、それほどの影響はないと思いますよ。
もともと均等割りは2人にかかってきますので。

いわゆるサラリーマン家庭(社保完備の会社にお勤めの家庭)に比べると、影響は少ないと思いますよ。

しかし、ご主人の会社で家族手当が出ているのなら、おそらく所得税の配偶者控除の基準でしょうから、それはカットされると思います。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から12分後)
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家族手当結構高いですよね。減らされるかなー・・・

扶養から外れることが損とおっしゃるのでしたら、します。

社会保険うんぬんでなはく、
配偶者控除を受けられるかどうかの問題なので。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から5分後)
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返信ありがとうございます。

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