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質問

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おはようございます。先ほど、確定申告の質問をしましたが、その続きです。
株の配当控除の申告をする場合、
郵便振替票のコピーを提出しなくてはいけないと言うような記述を、ネットで見ました。
しかし、私の場合、コピーを残していないのですが、そこで、質問です。
(1)コピーがないと申告できないのでしょうか?
(2)申告は、一昨年、一昨々年に遡ってできるのでしょうか?
(3)ミニ株の場合、振替票は送られてこないため、何のエビデンスも無いのですが、ミニ株の配当については、配当控除の申告はできないのでしょうか??

以上、3点、お教えいただければと思います。
宜しくお願いします。

回答してくれたみんなへのお礼

ご回答者の皆様、ありがとうございます。
コピーがなくても大丈夫なこと、5年間遡って、申告できること、分かりました。
初めて確定申告にチャレンジですが、無駄な税金を是非、取り戻したいと思います。
ありがとうございました!

1.コピーが無くても結構です。
しかし、税務署によっては税務官判断で必要になります。
その場合は、銘柄毎に株主名簿管理人(中央三井信託銀行等の信託銀行)が
指定されておりますので、株主名簿管理人に配当金支払明細書の発行を依頼して下さい。
年末に郵送されてきます。
郵送されてきた書類を元に、税務署で貰える所得の内訳書に内容を転記して下さい。

2.一度も申告した事がなければ、5年間は遡って申告できます。
一度申告した年度に付きましては申告できません。

3.取扱(購入した)証券会社に顧客勘定元帳の請求をして下さい。
それを元に、各々の配当額を調べ、此方の額も内訳書に転機下さい。

確定申告は、決して難しくありませんので頑張って申告して下さい。
源泉徴収された10%(概算)が還付されます。

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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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私は半年おきの配当金支払の明細の他に他の人も述べているように、配当金の事務手続きをしている信託銀行などに電話で株主番号などを申し出れば、年末位に1年分まとめたものが送付されてきます。
さらに、一度申し込んでいたらその後は何も言わなくても毎年送付してくれるようになりました。
さらに、郵便振替にて郵便局で受け取る場合は後に残るものがないのですが、銀行振り込みの手続きをしていれば、半年ごとに明細を送付してくれますので、こちらでも良いです。
これも5年まで遡って確定申告できますので、急がなくても良いですね。
ただし、前にも答えましたが、例えば昨年の申告を今年にしたのなら、その修正申告の期限は今年の末となりますので注意を。

  • 回答者:配当少なっ (質問から8時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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