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確定申告についてお尋ねいたします。

昨年、確定申告の際に地震保険の控除を申告するのを忘れてしまいました。
その分を遡って申告することは可能ですか?

ただ、その保険を昨年解約してしまっています。
そうなると難しいでしょうか。

また地震保険の控除限度額は5万円ですか?
5万円の控除があったとして税額に変化はあるでしょうか?
所得額によっても変わる物なのかも知れませんが分かる範囲で教えて下さい。

  • 質問者:りんご。
  • 質問日時:2009-01-26 12:04:21
  • 1

回答してくれたみんなへのお礼

ご親切にお答頂きまして大変ありがとうございました。

平成19年の地震保険の控除証明書はお手元にありますか?
もし、なかったら現在解約していても再発行してくれると思いますので再発行して貰ってください。
昨年、確定申告しているということなので今年の3月15日までに「更正の請求」というのを税務署でしてください。
これは確定申告書とは違う用紙でA4の用紙1枚です。
書き方は税務署で説明してもらってください。
税務署には昨年(H19分)の確定申告書の控えと地震保険の控除証明書と印鑑と還付口座のメモを持っていってください。

地震保険の控除限度は5万円です。
税額は所得が分からないので最低の税率として還付される金額は
所得税が2500円、住民税が2500円です。
住民税については、今度の住民税と相殺されると思います。

参考までに、もし3月15日を過ぎてしまったら本来の更正の請求は出来ないのですが
更正の嘆願というのを税務署に出して減額更正というのをしてもらうことも可能です。
一度、申告したものを間違って税金を多く納めたので返してもらう手続きを「更正の請求」といい
間違って税金を少なく申告したものをやり直して追加で税金を納める手続きを「修正申告」といいます。

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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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昨年の確定申告、年末調整などで、申告書を提出していないのであれば、他の人も言うように、五年間遡って修正できます。
しかし、昨年が、確定申告していたのなら、その修正は一年と聞いたことがあります。
時期によって微妙のようですので、最寄の税務署に確認することをお勧めします。
修正の仕方は昨年の写しがあるのであれば、それに端に赤字で誤を記入し、新たなものの書類を添えて申告すればいいでしょう。
昨年解約しようが、どうであれ、前の年に支払った金額に対するもので控除が決まるものですから、この点は気にしなくっていいでしょう。
いずれにしろ、損保の会社から控除証明の書類が自宅に来ていたらそれを添付すれば問題ないでしょう。

  • 回答者:微妙 (質問から2時間後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。

5年遡って年度毎に申告可能です

08年保険解約しても07年度分領収書で計算します。

  • 回答者:匿名 (質問から41分後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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