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生命保険の加入の際に、告知欄があり、それは過去3年間についての病歴についてでした。ですので、3年とちょっと前に、副鼻腔炎の手術を受け、通院していたことがあるのですが告知しませんでした。あくまで、3年以上前の話になるので、告知義務違反にはなりませんよね?

  • 質問者:Sooda! くん
  • 質問日時:2008-11-15 17:02:37
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年数だけで言えば、問題にならないですが、保険会社は何かにつけて保険金を払わないよう食い下がってくるので、鼻関係の病気になった時に問題になる可能性はあります
胃がんですとか鼻の病気と関連がなければ大丈夫かと思いますが、鼻の病気、例えば花粉症系のご病気でしたら、問題になるかもしれませんね

  • 回答者:元生保レディ (質問から7日後)
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最近、夫婦で某生命保険に入りました。
その際『過去三年間の病歴は?』と聞かれ、それ以前の病気・手術ならあると答えたら「完治ですか?経過観察中ですか?」と詳しく聞かれました。

また、旦那が過去三年間に病気をしているので心配でしたが「完治なら問題ありません」と言われました。

副鼻腔炎の治療が完治しているなら大丈夫だと思いますが、薬や定期健診が必要なら後々問題になっても面倒なので告知しておいた方がいいと思います。

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今の話だけなら告知義務違反にはなりません。

ただ現在は完治しているのでしょうか?3年以上前に手術・通院は完了していても

お医者さんが「半年に1回定期的に検査だけやりましょう」または「定期的に投薬だ

けでも」みたいな事を言われ、3年以内に通院治療ではなく単なる検査・投薬であっ

ても、その事実があるなら告知対象となりますよ。

告知したからと言って加入できないと決まった訳ではありません。

きちんと事実を告知して問題なく加入できるケースはたくさんあります。

  • 回答者:respondent (質問から22時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

手術を受けた時点では問題ないでしょうが、通院に対する告知もありますよね?通院はいつまでしてたのでしょうか?ちょっとのことだったりはっきり分からなければ記入しておく方がよいのでは?

  • 回答者:respondent (質問から6時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

基本的には、告知義務違反には該当しません。

しかし、担当者より説明等その他で真実を隠したのなら、告知義務該当違反となりうることはあります。また、3年以内に完治していて通院していなければいいのですが、もし通院していらっしゃったりすれば問題になりますね。

特に、支払いの際には入院証明書等で手術歴、入院歴等も残ります。その辺りで、支払い拒否及び解約になりえます。2年を経てば基本的には、大丈夫なのですが、最近は特に厳しくなっています。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から5時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

3年前のその日に、当該症状が、完治していたかどうかが、あとで問われることになります。通院してなくても投薬が続行していたか等、微妙な問題がありそうです。
保険会社の正式なカスタマーセンターで一般論として確認されることをお勧めします。

支社や担当レベルでは契約を落としたくないので、正確な回答は望めません。

  • 回答者:匿名希望 (質問から3時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

3年以上前なら、問題ないと思います。

  • 回答者:お助けマン (質問から3時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

保険屋は色々保険金払いたく無いですから、イチャモンつけますよ。出来たら早めに窓口に問い合わせする事勧めます

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参考になりました。回答ありがとうございました。

ご安心ください!
過去3年間には入ってませんので、なりませんよ。

  • 回答者:満月 (質問から2時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

3年以上前であれば告知する必要はありませんよ。

  • 回答者:respondent (質問から49分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

3年以上前であれば告知する必要はありません。
まあ軽い病気であれば3年以内でも気にすることはありません。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から34分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

仮に3年以内であっても、副鼻腔炎の手術なら加入の妨げにはならないでしょう。
3年以内なら告知はすべきですが。
3年以上前なら条件外なので不要です。

  • 回答者:知識人 (質問から14分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

告知違反によるトラブルは大いので注意しましょう。 年数は医師の完治診断後の投薬も終了した時点からカウントするのが一般的な定義のようです。自分の判断でよくなったので通院や薬の服用をやめてしまったのでは客観的に時刻を決めることができませんので注意が必要です。安易な自己判断で将来トラブルが発生すると掛け金が無駄になりますので保険会社に確認したほうがよろしいでしょう。

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参考になりました。回答ありがとうございました。

契約書に過去3年間のみの病歴とあれば違反にはなりません。

ちなみに私の保険の告知は過去3年の病歴と過去に遡って入院30日以上の病歴の記入が必要でした。

  • 回答者:お助けマン (質問から13分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

大丈夫です。
告知義務違反もお咎めがあるのは、基本的には2年経過すれば無罪放免です。
詐欺の場合には期間はありませんが・・・
保険会社ごとに対応が異なるかもしれませんので、その辺は保険会社へ確認するのがよいでしょう。

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参考になりました。回答ありがとうございました。

なりませんよ、3年以内だけでいいです。
必要な場合は、*印があり病名がありますよ。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から2分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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