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自動車教習所で信号のない横断歩道に飛び出し坊や?(子供の人形)が立っていたら一時停止と習いませんでしたか?
友達と道路交通法にそんな規則はないとか、習った、習っていないの論議になっています。
免許の取得次期によって違うのかなと思って質問させて頂きます。
何年くらい前の免許取得かも合わせてご回答よろしくお願いします。

===補足===
人間が横断歩道を渡っていたり渡ろうとしたりしている時は一時停止なのは道交法にも載っていると思います。
子供の飛び出し注意の横断歩道に飛び出し坊やが設置されているようなのですが、人が居なくても人形が立っていたら停まるかどうかをお聞きしたいです。

  • 質問者:悩み中
  • 質問日時:2008-11-19 13:54:39
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20年以上前に免許を取りました
飛び出し坊やは無かったですが横断歩道の手前では減速して人が立っていたら一旦停止・・私は実際によく教官に急ブレーキを踏まれましたうっかり前ばかり見て人が立っているのを見過ごしたので・・今は慎重に運転しますが
でもそれは守ってもらわないと困りますね
家の子供は高速道路の測道の横断歩道をわたるのですがトラックがもう減速どころか加速してくるんです。わたるな止まれみたいな感じで・・・
怖くて怖くてしかたありません・・・保育園の近くで子供が飛び出ししそうになると走って追いかけて止めなくてはなりません。一応ミラーがあるので子供の姿は見えるのに全く減速しない・・・関西の田舎ですが本当にマナーのなってない運転手が多いです

  • 回答者:マナーを守ろう (質問から7日後)
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20年前の取得です。

教習の実技,学科ともに学習しましたよ。
横断歩道での一時停止励行します。

  • 回答者:匿名希望 (質問から7日後)
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回答ありがとうございました。

30年前に取得しましたが、「飛び出し坊や」は教習所では習っていません。

都会(名古屋市)で取得しましたが、そんな人形は有りませんでした。

  • 回答者:ジョージ (質問から6日後)
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かなり昔に卒業したしたので、「飛び出し坊や」は教習所では習っていません。
近所の交差点に板で作られてた子供の形をした物が「飛び出し坊や」ナンでしょうかね。
これって、特に夜間などすごく危険だと思います。
何回かその場所を車等で通ったは、最初は「子供がいる」、「人影」・・・と思って注意、徐行するでしょうが、数回通れば、「あれは看板だ」と思って徐行もしませんよね。看板のために徐行する人はいるんでしょうか?
と、言うことは、もし、そこに人がいた場合怖いですね。
その看板の意味、目的がわかりません。
(そう思いませんか? 私って、変ですか?)

  • 回答者:Sooda! くん (質問から2日後)
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20年ほど前に免許を取ったのですが、私が教習所に通ってた時は男の子の看板がこちらを向いてる間は一旦停止でクルっと後ろを向いたら発進しても良いという感じでしたよ。

  • 回答者:respondent (質問から1日後)
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25年前の取得です。

教習の実技,学科ともに学習しましたよ。

本日は、交通事故ゼロの日。
横断歩道での一時停止励行します。

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ちょうど20年前に免許を取得しました。
子供の人形を使っての講習はなかったので、実技では習っていません。

飛び出し坊や?の看板が設置されている箇所での一時停止はしています。
そういう箇所は危険ですので。

  • 回答者:お助けマン (質問から18時間後)
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教官に弱者保護と優先があるから停まりなさい。
って教わりましたし、警官も白バイで停まっていましたので停まります。

  • 回答者:知識人 (質問から14時間後)
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第6節の2 横断歩行者等の保護のための通行方法

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第38条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
3 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に30メートル以内の道路の部分においては、第30条第3号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。

(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
第38条の2 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。


かなり前です30年
人形はありません

===補足===
止まる必要はありません
その教習場では人形を人だと仮定しているのでは?

  • 回答者:歩行者等の優先 (質問から8時間後)
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免許を取ったのは20年前なので忘れました。
道路交通法に規則はあります。
実際に警察に捕まった人を知っています。

  • 回答者:知識人 (質問から7時間後)
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はい、習いました。
それを意識しすぎて信号がある横断歩道にもかかわらず、子供がいて、つい減速し止まりそうになって、すごく叱られました。一時停止は信号がない横断歩道です!!と。
13年前に免許をとりました。

  • 回答者:お助けマン (質問から7時間後)
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20年前に教官から「車に乗るものの常識」と教わりました。
去年、2種免を主人が取ったときに、「法規ではないが、停止するのが常識」と教わったそうです。
学校区や児童の往来のあるところ、また事故が起きたところに設置するらしいです。
子供達がいる場所では何が起きるか判らないですものね。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から6時間後)
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10年前に習いましたし実際一旦停止させられました。
交通法にも記載がありますよ!

  • 回答者:匿名希望 (質問から5時間後)
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19年前取得です。
人形はなかったので、実際に実技で止まることはありませんでしたが、
学科の方ではちゃんと教わりました。

  • 回答者:respondent (質問から5時間後)
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12年前に取得しました。
ちゃんと習いました。
歩行者優先なので一時停止をして渡りきったら発進すると習いました。
子供の人形があったかどうかは記憶にないですけどちゃんと習ってます。

  • 回答者:匿名希望 (質問から5時間後)
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10年前に取得しました。習いました。
横断歩道を渡ろうとしている、又は渡るかもしれない歩行者がいれば、
横断歩道の手前の停止線で一時停止することは、当然のことです。
子供はいつ飛び出してくるかわかりませんから。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から5時間後)
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10年前に取りましたが子供の人形=子供なので..必ず一旦停止をして子供を渡らせてから発進すると習いましたよ。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
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免許は8年前に取得しました。
人形の存在は無かったです。横断歩道に人が居たら一時停止は教習所だけの
絶対ルールかもしれません。ただそこで待ち合わせかもしれませんし、後続の車が
あるなしでも止まる必要性も変わりますので。明らかに歩行者が渡りたいと意思表示した場合は止まります。どうしても状況次第で対応が変わってきますね。

  • 回答者:お助けマン (質問から2時間後)
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20年前に取りました
飛び出し坊やは立っていませんでしたが
信号のない横断歩道では、一時停止をして左右、後ろを確認するとならいましたよ
安全確認が出来ないと○は貰えませんでした

  • 回答者:respondent (質問から2時間後)
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10年前に取りました。
横断歩道は歩行者優先です。人がいたら止まるのは当たり前です。
横断歩道で通行人を待たずに車走行すると、減点だったと思います。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から55分後)
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29年前に取りました。

質問者さんのご質問内容の中の、「教習所で信号のない横断歩道に子供の人形が立っていたら」は、
「公道での信号のない横断歩道に歩行者が立っていたら」
と解釈いたします。
(公道で子供の人形が立っていても、明らかに一時停止する義務はありませんので。)
横断歩道を渡ろうとしている、又は渡るかもしれない歩行者がいれば、
横断歩道の手前の停止線で一時停止することは、当然のことです。
自動車を運転する者の常識です。
「習った、習っていない」のレベルの問題とは思いません。

余談ですが、私が歩行者で、信号のない横断歩道を渡りたい時に車が来たとき、
運転者の顔を見て、横断する意思を身体であらわして伝えると、
だいたいの車が止まります。

参考として、該当すると思われる道交法を載せておきます。

道交法第38条(横断歩道等における歩行者等の優先)
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は、自転車(以下「歩行者等」という。)がいないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとしている歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

===補足===
ゴールドなので、3年以上免許更新時の講習をうけてもいないし、
最近の改正道路交通法も全て把握していないので、
ご質問の補足に書かれていることが、道交法に追加されているのかどうかは、
はっきりとはわかりません。
私が運転で行動する範囲内では
「子供の飛び出し注意の横断歩道に飛び出し坊や」
が設置されているのを見たことがありません。
私見ですが、
子供の飛び出し注意の横断歩道に飛び出し坊やが設置されている場合、
運転者は安全運転義務があるので、徐行する義務があると思われます。
一時停止の標識があれば別ですが、一時停止の必要の可否は、
その地域の交通状況によると考えます。

  • 回答者:お助けマン (質問から50分後)
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8年前に免許取得しました。

人形はなかったと思いますが、横断歩道に待っている人がいる場合は、
歩行者優先とならった覚えがあります。

  • 回答者:知識人 (質問から43分後)
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30年前に免許を取りましたが、そのような人形はありませんでした。
でも必要な事ですね。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から40分後)
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教習所では飛び出し坊やなる人形が立っていたか記憶が定かではありません。
ですが、横断しようとする歩行者がいれば停止して譲らなければなりません。歩行者が横断するか分からない場合も飛び出すことを考え、減速した方が良いでしょう。
免許取得は20年前です。

===補足===
理解不足でした。失礼いたしました。
人形がある横断歩道で止まれとは習いませんでした。

  • 回答者:歩行者優先主義者 (質問から38分後)
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7、8年前に取りましたが(九州です)
そんな規則は聞いたことがないですね。
規則じゃなくてたまたまその教官が「そのくらい気をつけなさい」という意味で言ったのでは・・・。

  • 回答者:お助けマン (質問から31分後)
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約20年前に取りましたが坊やはいませんでした。。
しかし信号が無くても横断歩道に人が立っていたら一時停止は習ったと思います。
ですので、必ず守っていますよ。

  • 回答者:知識人 (質問から29分後)
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10年前に取りましたが、初めて聞きました。福岡です。
「飛び出し坊や」の名称は知りませんでしたが、そういう人形見たことあります。
(でも、オッサンは見たことないです。その人形は夜道だと怖いなぁ・・・)
でも、人形がなくても通学路の表示があるところ、通学路だと知っているところは
用心しますね。

  • 回答者:お助けマン (質問から29分後)
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人形ですね。習ってないです。
免許は14年前に取りました。石川県です。

  • 回答者:お助けマン (質問から25分後)
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25年前に取りました。
質問の内容の件は初めて聞きました。

  • 回答者:respondent (質問から23分後)
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生身の人ではなく、人形の場合ですよね?
聞いた事がないです・・・。小学校の近くは慎重になるべきとは聞きましたが、
人形見た→一時停止とは初めて聞きました。
ニュアンスの違いや、大袈裟に言ったのでは?「それくらい注意を払え」というような。
それかその先生は人形を生身の人間と見立てて言ったとか。(それなら納得)
飛び出し坊やはホムセンで普通に売ってるので、
道交法に影響するほど効力があるとは思えませんが・・・。
12年前に取得しました。

  • 回答者:お助けマン (質問から23分後)
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18年前にとりましたが、ルールとしては初めて聞きました
関西で取得しました

  • 回答者:respondent (質問から14分後)
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飛び出し坊やの人形と言う事は三重の方かな??
もう15年も前になりますが、人形があるなら一時停止とは
習わなかったですよ。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から14分後)
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18年前にとりましたが一時停止でした。
ちなみに坊やじゃなくてオッサンでも一時停止でした。
路上教習で人がいて止まらなかったらハンコ押してもらえませんでした。
今は違うんですか?

===補足===
人形で止まれとは教わりませんでした。

  • 回答者:お助けマン (質問から12分後)
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昭和56年取得です。
札幌で取りました。
座学でこの場合の対処(横断歩道に歩行者がいる時は一時停止)を習った記憶があります。
皆、聞いても忘れているのでは??

実際にこのような状況の時は一時停止して歩行者を渡らせてますよ。

  • 回答者:お助けマン (質問から8分後)
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7年前に免許取得しましたか教わった覚えがないです。
住まいは千葉です。

  • 回答者:知識人 (質問から3分後)
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