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質問

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昨年初めて競売で物件を購入しましたが、不要になり 今年売りました。
購入価格より安くしか売れなかったので経費なども含めると相当なマイナスが出たのですが、個人の確定申告で損金の様な形で、他の収入と相殺できますか?

他の収入は、賃貸収入と年金になります。

  • 質問者:BB
  • 質問日時:2008-12-01 04:30:58
  • 0

残念ながら土地・建物の譲渡損は他の土地建物の譲渡益としか相殺できません。

譲渡所得には分離課税(土地建物・株など)のものと総合課税(宝石・絵画など)のものがあります。
総合課税のものの譲渡損が出た場合には不動産所得(賃貸収入)や雑所得(年金)などと損益通算(相殺)することが出来ます。

===補足===
売買は譲渡所得です。
不動産の賃貸収入は不動産所得です。
所得税法では大きく10個の所得に分けられます。
10個に分かれた中の譲渡所得に分離課税のものと総合課税のものがあります。
税務署に電話でも教えてくれますので、はじめてであれば問い合わせしてみてはいかがですか。

  • 回答者:ぴんくのうさぎ (質問から19時間後)
  • 2
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参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

譲渡??
売買も税法ではそういうカテゴリーなのですか?
勉強になりました。

有難うございます。

==== 補足 ====
10分類に分かれるんですか!!
相殺出来ないとなると、実際に手元の現金が損失によって減っていますのに、
来年の納税金額はそのままのような気がして、支払えないのではと心配になりました。
税務署に聞いてみます。

有難うございました。

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相殺できます。確定申告してください。

  • 回答者:匿名 (質問から3時間後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

確定申告はするつもりでいます。
何しろ初めてなもので質問させて頂きました。
相殺出来るようで安心しました。

有難うございます。

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