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商法511条1項 2項 の意味がいまいち良く解りません。民法の特則だということだけは解りますが・・・・

例えば・・・・という感じで説明お願いします。

511条1項 数人尾の物阿蘇の一人又は全員の為に商行為となる行為のよって債務を負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担する。

2項 保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じた物であるとき、又は保証が商行為であるときは、主たる債務者及び保証人が各別の行為によって債務を負担したときであってもその債務は、各自が連帯して負担する

  • 質問者:女の子
  • 質問日時:2008-12-21 12:51:03
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個別に契約した(売買した)ものでも、みんなで支払わないといけないということだと・・。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から6日後)
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この回答の満足度
  
やや参考になりました。回答ありがとうございました。

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