すべてのカテゴリ » 暮らし » 法律・消費者問題 » 消費者問題

質問

終了

旅行会社の都合で中止になったツアーの返金で、払い込むための手数料も返してはもらえないのでしょうか?

 阪急交通社の6月末の旅行に申し込み、前金10万を払い込みましたが、その次の日(昨日)人数に達しないため中止という文の手紙が届きました。
(文章の内容、書き方も理解に苦しむというより憤慨してしまいそうになりましたが・・)
これに関して、電話をしたのですが、返金の際の口座番号を聞かれた際に、こちらが払い込むのにかかった手数料(350円ぐらい)も返してくれるのかと聞いたところ、返事はNOでした。
旅行会社側の都合なのでプラスマイナスゼロにしたいぐらいなのに・・・。
しつこく請求してもいいのでしょうか? こんなものなのでしょうか?

  • 質問者:cielm
  • 質問日時:2008-05-04 15:37:26
  • 0

並び替え:

旅行会社側の都合で中止になったので旅行代金は全額返ってきます。ただ、振込手数料はお客様自身になってしまうと思います。

  • 回答者:りんご (質問から2時間後)
  • 0
この回答の満足度
お礼コメント

回答ありがとうございます。
対応が対応だったので、感じ悪かったので、細かいことまで怒りになってしまっていました。
残念ですが納得せざるおえないですね。

cielmさん、お怒りは御尤もです。・・・でも、どちらでも、振込み手数料までは返してくれません。手数料は銀行の収入ですから。手数料だけと言う事で良しとした方が良いんじゃないですか。

  • 回答者:ジョウ3 (質問から2時間後)
  • 0
この回答の満足度
お礼コメント

回答ありがとうございます。
納得せざる終えないのですね。
旅行会社の対応も対応でしたので・・・。

大手で良かったですね、ちゃんと全額が返金されるから。。
代金の返金だけで他にかかった費用は無視されます。

全ては、会社で決めた「募集型企画旅行契約」に記載されているはずです。
と言っても、かなり小さい字で読めないかも?

以下の通りです。


旅行代金の払い戻し
(1) 当社は、第11項(1)、(2)、(4)の規定により旅行代金を減額した場合、または第13項および第14項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては、解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあっては、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻します。

  • 回答者:とむ (質問から37分後)
  • 1
この回答の満足度
お礼コメント

わざわざ約款まで載せていただきありがとうございます。
回答ありがとうございました。

振込み手数料はお客様持ちでしょう。
重要事項説明書に支払い済みの旅行代金のみ返金と書いてあるはずです。

  • 回答者:スープ (質問から26分後)
  • 2
この回答の満足度
お礼コメント

回答ありがとうございました。

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る