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私の家庭医と思っている病院は、持病の専門医と言われているところですが、
自宅から車で15分程のところにあります。自宅で、最後を迎えたいと思っていますが、死亡診断書は勿論自宅に来ていただいて死亡を確認してからになりますが、そこは、往診してくれません。近くの病院に頼みたくても、通院した事がないと、来てくれないと思います。その場合どうすればいいのでしょうか。死んでから救急車を呼ぶというのはたぶんだめだと思います。よろしくお願いします。

  • 質問者:とりこ
  • 質問日時:2008-05-06 15:26:42
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義父が自宅で亡くなりました。
息をしていないのを義母が気付き、救急車を呼んだそうです。
そのままかかりつけの病院に搬送してくれれば良かったのですが、休日の休診日。警察病院行きです。

遠方ですので、知りませんでしたが、警察に事情聴取されたり、死亡診断書ではなく、死体検案書だったりで、後の手続きが大変だったそうです。
…主人が1週間も諸手続きに行ったきりでした。

とりこさんの家庭医の方に、万が一の時は、救急車の搬入を受け入れて頂ける様、手を打っておいた方が良いでしょうね。

ここにご相談される元気があれば、とりこさんは後10年は大丈夫と、私がハンコを押しますよ。

  • 回答者:akichan (質問から6日後)
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ご近所はどの様に対応されているのか、それとなく皆さんにお聞きになっては如何ですか?

  • 回答者:ジョウ3 (質問から7日後)
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家庭医に相談することをお勧めします。

  • 回答者:bb (質問から7日後)
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死亡した後に救急車を呼んでもらっても、帰りは自分の車になりますよ!
そこの処をしっかりと考えておいて下さい。
また、検死の段階で何か疑問点が出ると、結構難しいって言うか、警察が入ります。持病があって、家で死亡、病院へ運び込んでも、警察の検死は確実に入ると思って下さい。
病院に入院してて死亡の場合はすんなりと帰れます、また解剖等、病院側の為になる事が出来れば、棺桶/装束等まで結構手厚くしていただけて帰れます!

  • 回答者:とむ (質問から27分後)
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現在なかなか病院が長い事置いてくれないし、施設も足りないので自宅しか仕方がなくなると思います。本当は、病院で最後を迎えれればいいと思っています。昔のように往診してくださる医師が近くに見えないので心配しています。有難うございました。

死体検案書(したいけんあんしょ)とは、死亡事由などについての検案について記した書類のことである。死亡診断書と同様に死亡を証明する効力を持つ。検案した医師のみが死体検案書を発行できる。死亡診断書と異なり、歯科医師は死体検案書を発行できない。死亡診断書と死体検案書の様式は同一のものである。死因統計作成の資料としても用いられる。

最終診察後24時間以内でかつ死因が明らかに診療中のものである場合については死亡診断書が作成される。それ以外の場合はたとえ病院内で死亡した場合であっても死亡診断書を作成することはできず、医師は死体を検案しなければならない。検案によって異状死(異状死体参照)であると判断した場合は、医師法第21条「異状死体等の届出義務」に基づき、24時間以内に所轄警察署に届出をしなければならない。その後、必要があると判断されれば、司法解剖・行政解剖に回される。


家族などが亡くなった場合、まず、医師に死亡診断書を書いてもらいます。
●病院で亡くなった場合

 病院で亡くなった場合は、担当医に死亡診断書を書いてもらいます。なお、死亡診断書は、死亡届や死亡保険金の請求時にも必要となりますので、数通書いてもらうとよいでしょう。

●自宅で亡くなった場合

 自宅で亡くなった場合は、かかりつけの医師に連絡して自宅に来てもらうか、119番通報をして病院へ運んでもらった後、死亡を確認した医師に死亡診断書を書いてもらいます。

  • 回答者:とおりすがり (質問から10分後)
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さっそくご回答いただき有難うございました。死亡した後に救急車を呼んでいいんですね。
これで安心して生活できます。好きでない病院の先生にお願いしなくてすみそうです。

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