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質問

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食品関連の法律に詳しい方に質問です。
「合成香料は使っていません」というCMがありますが、
これは景品表示法第4条第1項第1号の優良誤認に当たらないのでしょうか?
(CMをしている製品には香料は使われています。)
また、「香料は天然香料のみ使用」の場合は優良誤認に当たらないのでしょうか?

  • 質問者:
  • 質問日時:2009-01-04 19:18:12
  • 0

平成12年1月20日付けの農林水産省告示第60号『有機農産物加工食品の日本農林規格』の別表2の中に香料の記載があり、『化学的に合成されたものでないこと』との記載があります。

また、食品衛生法施行規則別表第8関係の中では、『香料又は合成香料』の項目があります。

お役所の公文書の中にもこのような記載があるのですから、問題はないと思います。

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

回答ありがとうございます。

食品衛生法に合成香料の記載があるのですね。知りませんでした。
このことから考えれば、問題は確かにないような気がします。

食品添加物協会から抗議が出ているようでもありますから、
もう少し結論を出すのは後に回そうかと思っています。

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