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保険金額500万円の生命保険に加入していたものが死に、子供3人が相続人だったとします。この場合、生命保険の税制優遇により500万×3=1500万円が控除できると思うのですが、これは、生命保険金額を限度として控除されるのでしょうか?それとも、全相続財産に対して控除されるのでしょうか?

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-01-22 21:30:15
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生命保険に関する控除については、保険金が上限です。
保険金額を超える分については、他の相続財産の評価額から控除できません。

  • 回答者:ひーちゃん (質問から4日後)
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生命保険金額を限度として控除されます。
不動産に関しては別途控除額が設定されています。
また、死亡保険金が相続となるのは契約者と保険料支払い者が一致していた場合で、契約者と保険料支払い者が異なる場合は贈与か所得として課税されますので
注意が必要です。

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生命保険金を限度とします。
500万×相続人の数は生命保険の非課税限度です。
全財産から残りの1000万は控除できません。

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基礎控除が5,000万円+1,000万円×3人になりますので、
全相続財産に対して控除されるはずです

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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全相続財産だったと思います。
税金がかかってくるのは、相続人が一人であっても、確か、2000万だか3000万くらいまでは無税だったはず。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
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