犬というより飼い主を寄せ付けない方法ですね。
飼い主の管理責任が問われることが愛玩動物(特に犬猫)の本質です。
動物と人間の共存の問題と、決して混同してはいけません。
敷地、敷地内の所有物や建造物への影響であれば
器物損壊と建造物侵入で飼い主の犯罪を問えます。
また、自治体によっては動物愛護と生活環境保護(糞害防止)
の観点からペットの適正飼育を罰則付きで条例化するところも増えています。
迷惑行為は警察に告発することを明確にしなければ
いつまでもなめてかかられます。
同じ悩みを持つご近所がいれば、共同できるとなお良いです。
保健所や自治体環境行政部局も相談に乗ってくれるところも
ありますが、休日時間外だと当てにならない。
なお、嗅覚など刺激による動物への忌避効果は一時的です。
期待するだけ時間と費用の無駄です。