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噂で聞きました。
薬剤師が医師になると、医師免許を取った時点で薬剤師免許が取り消しになると。
ほんとうですか?

  • 質問者:あさ
  • 質問日時:2009-02-01 10:32:11
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医師免があれば、薬剤師免許はなくても薬剤師業務ができるので必要なくなるだけですよ。取り消しではないです。

  • 回答者:sooda (質問から6日後)
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その噂は間違いです。薬剤師免許は医師免許とは別物で、別に取得するものです。
薬剤師免許は1度取れば違反などしないかぎりなくなりません。

恐らく、連想ゲームのように取り違えられたものが、あなたの順番になってぜんぜん違って入ってきたのでしょうね。

医師免許を持っている医師が医療に疲れて薬局を経営していて罰せられたという事件がありました。それを人づてに聞いておかしくなってきたのではないでしょうか。

医師免許があれば薬剤師の上の免許だから違法にならないと、よく誤解があるのですが、実は医師には薬を処方する資格は無いのです。薬剤師の免許もダブルでもっている医師なら薬局を経営することもできますが、薬剤師資格を取るのは年月がかかるのでその上に医師免許までとるとなるとすぎ年月を要するし、また医師がわざわざ薬剤師資格を取ることを考えれば薬剤師を雇うほうが安易でやすあがりですので、かなり資格オタクでもないかぎり、まずいません。

医師がくすりの処方をしても良いのは、自分が患者として診察した人へ薬を処方することができるということであり、診察をしていない人へ、薬を売るために薬の処方をするのは違法になります。

そのへんの話の行き違いでそういうおかしな情報があなたのところへ届いたのでしょうね。

  • 回答者:メディカル (質問から4時間後)
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医師免があれば、薬剤師免許はなくても薬剤師業務ができるので
薬剤師免許が必要なくるということです。

他にもそんな資格はたくさんありますよ。

  • 回答者:匿名希望 (質問から3時間後)
  • 0
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ご質問の情報は間違いです。
医師免許を取得したからといって、既に取得している薬剤師免許が取り消し(失効又は資格停止)になることはありません。

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薬剤師免許が取り消し
この事に関しては分かりませんが
医師は、業務として薬の調合と処方があります。
つまり、医師は薬剤師の免許は無くても薬剤師の業務は出来ます。
医療の世界では、医師はオールマイティーなのです。
医師免許があれば、薬剤師、看護士、保健士、レントゲン等、
全てが行えます。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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