正確には、25年の受給資格期間を満たす必要があるということです。これは、25年以上、必ず保険料を支払わなければならないという意味ではありません。
たとえば、いわゆる第三号(サラリーマンの妻)なんかは保険料を払わなくても、夫が保険料を払っていれば、自動的に妻は年金の受給対象になります。
受給資格の期間の計算はこんな感じ:
・受給資格期間(25年以上)≧保険料納付済み期間+保険料免除期間+カラ期間
カラ期間とは、任意加入の期間に任意加入していなかった分です。なので、受給資格期間としてカウントされます(ただし、受給額は当然減額されますが)。ほかの要件もあるので、詳しくは年金保険の窓口等で聞くこともアリだと思います。
年金制度は破綻するとか、どうせもらえないから、とか思い込みや無知の人が結構多いような気がします。確かに、将来的に支払った分かそれ以上もらえるとは限りませんが、支払わない限り(または免除申請しない限り)、受給資格を得られないので絶対もらえません。簡単に言うと、払えばもらえるチャンスはあるけど、払わなければチャンスはゼロだということです。まあ、宝くじ(当選発表が25年後で、当選額の期待値は200%か100%か50%か分からないような宝くじ)みたいなもんかな。