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年金は25年かけないと1円ももらえないのでしょうか?

  • 質問者:きら
  • 質問日時:2009-02-01 12:47:33
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回答してくれたみんなへのお礼

ありがとうございました^^

今のところはそのとおりです。
でもすでに今の年金制度は破綻状態ですから
制度が変わるのも時間の問題ですよ。

  • 回答者:匿名 (質問から10分後)
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そうです。

私はあと4年です。

  • 回答者:匿名希望 (質問から3日後)
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今はそういったことになっていますね。今後はどう変わってくるかわかりませんが・。

  • 回答者:匿名希望 (質問から1日後)
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そうですがただ先の事はわかりませんよ。無理な制度ですから。

  • 回答者:xx (質問から11時間後)
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25年かけないと1円ももらえないという仕組みになっているようです。
イヤな制度です。

  • 回答者:匿名 (質問から10時間後)
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加入期間が25年ですね。
その中に、全額免除や一部免除も含まれます。
一月足りないだけでももらえませんから・・・ひどいですよね

  • 回答者:匿名希望 (質問から9時間後)
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基本的には25年です。但し、学生や支払が出来ない人には、免除制度あります。でも、24年11ヶ月払ったものが無効になるなんておかしな仕組みです。倒産、自己破産、リストラ解雇の無い公務員の考えた仕組みですね。

  • 回答者:匿名 (質問から7時間後)
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掛け金を25年払うのとはまた違いますが、基本的には25年加入していなければなりません。

  • 回答者:匿名投稿 (質問から6時間後)
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加入期間が25年必要ということです。
免除期間等も入ってきます。
掛けていないカラ期間があれば、それだけ年金額は低くなります。

一般的には、25年間加入し掛けていなければ、ゼロということになります。

  • 回答者:男はつらいよ。 (質問から4時間後)
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合計の加入月数がありますので.それを満たさない限りはもらえないです
被保険者記録照会回答票を社会保険事務所に行きだしてもらいましょう。

毎年7月に更新時期ですので.もしどうしてもしんどい時は
年金保険料免除.納付猶予申請書を提出して.それが可能かの審査でOKがでましたら全額免除で点数はそのまま付きます。

  • 回答者:匿名希望 (質問から4時間後)
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もらえません。そういう制度です。

  • 回答者:garuma (質問から4時間後)
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掛金と切り離して、加入期間が25年必要ということです。
免除の期間や第3号被保険者の期間も通算されます。
事前に、国民年金の窓口で確認されることをお勧めします。

  • 回答者:ヤマ (質問から3時間後)
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んだ!!!!!!!!!!

  • 回答者:んだ (質問から3時間後)
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はい。25年です。
そういう決まりになっています。

私はあと15年がんばらないといけません。

  • 回答者:れい (質問から3時間後)
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そうなんです。
自営業の父が23年かけた所で亡くなったとき
1円ももらえませんでした、、、。
全くひどい話です。

  • 回答者:ぬくぬく (質問から2時間後)
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給付条件に書かれているのでそうですよ~。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から2時間後)
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原則として、国民年金と厚生年金と共済年金の期間の合計が25年以上あることが受給要件になります。
http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/tokubetsubin/jyukyuyouken.html

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
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受給資格期間が300ヶ月に満たない場合は一切の年金が受けられなくなります。

ですが特例があり間で、免除を受けていたりするともらえる場合もあります。

===補足===
ここに解りやすくのっています。
http://homepage1.nifty.com/silabel/life/kokumin_nenkin.html

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
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正確には、25年の受給資格期間を満たす必要があるということです。これは、25年以上、必ず保険料を支払わなければならないという意味ではありません。

たとえば、いわゆる第三号(サラリーマンの妻)なんかは保険料を払わなくても、夫が保険料を払っていれば、自動的に妻は年金の受給対象になります。

受給資格の期間の計算はこんな感じ:

・受給資格期間(25年以上)≧保険料納付済み期間+保険料免除期間+カラ期間

カラ期間とは、任意加入の期間に任意加入していなかった分です。なので、受給資格期間としてカウントされます(ただし、受給額は当然減額されますが)。ほかの要件もあるので、詳しくは年金保険の窓口等で聞くこともアリだと思います。

年金制度は破綻するとか、どうせもらえないから、とか思い込みや無知の人が結構多いような気がします。確かに、将来的に支払った分かそれ以上もらえるとは限りませんが、支払わない限り(または免除申請しない限り)、受給資格を得られないので絶対もらえません。簡単に言うと、払えばもらえるチャンスはあるけど、払わなければチャンスはゼロだということです。まあ、宝くじ(当選発表が25年後で、当選額の期待値は200%か100%か50%か分からないような宝くじ)みたいなもんかな。

  • 回答者:回答者 (質問から2時間後)
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通常の老齢年金はそうです。
25年以上であれば、20歳から40年間60歳までなどかけると当然その分多くもらえます。
ただし、障害年金は別のようです。
20歳からかけていて例えば30歳の時に障害者になったとするとその三分の二以上をかけていればもらえるようです。
何の年金かが不明でしたので他の人の述べていない障害年金について述べてみました。
例えば、ある会社を退職して65歳だったとします。
23年間しか年金をかけていなかったとするとあと2年間分延長して支払えば受給できるという制度もあります。5年以内だったりすると延長すべきでしょう。

  • 回答者:一概にそうでもない (質問から2時間後)
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その通りです。

しかも払った分の金額より少ない金額しかもらえませんしね。


免除制度というのがあります。
私は大学生だった2年間はそうしてました。

あと、経済的に支払えない場合も
免除が認められることがあるそうです。

  • 回答者:匿名 (質問から54分後)
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その通りです。
25年かけていないと1円ももらえません。

  • 回答者:匿名希望 (質問から52分後)
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もらえません。なんか変な不合理な制度ですよね。25年かけてもらえない、しかも平均年齢まで生きても収めた金額分のお金をもらえないという欠陥制度。自分でコツコツ貯めたほうが得かもしれないという話です。物価の上昇などを考えれば微妙ですが。

  • 回答者:アンチ年金 (質問から51分後)
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今のところそうなんですよね。
払えない期間があって免除の期間を含めて25年でもいいです。
私も学生の頃に免除してもらっていましたよ。

  • 回答者:匿名希望 (質問から40分後)
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現状の制度だと25年払わないと1円ももらえないですよ。
これからおそらくもう少し長くなってくるんじゃないかな。30年とか

  • 回答者:sooda (質問から39分後)
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年金は、25年払わなければ、もらえませんよ。

ただし、経済的理由等で保険料を納めることが出来ない時は、
申請し承認を受ければ、保険料の全額、また一部が免除されますよ。

  • 回答者:満額まで、あと7年。。。 (質問から30分後)
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そうなんですよ。長いけどあっという間ですよ。25年は

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国民年金、厚生年金、共済年金等で合算して件の年数を加入していないともらえないのが原則です。
ただし、いろいろな申請を出すことにより「0円を払っている期間」を得ることが出来ます。
年金の算出の時には金額と加入年数で計算されるので、当然払っている方が高くもらえますが、実質的に払っている年数を少なくすることが出来るように解釈していますが、どうでしょうか。

  • 回答者:学生も加入 (質問から27分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

そうですね。
今後はどうなるか分かりません・・・。
30年とか増えていくか、まったくもらえなかったり・・ということになったらイヤですねぇ・・

  • 回答者:匿名希望 (質問から27分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

通常の年金はそうですね
詳しくは、社保庁のHPにかいてあるかとおもいます

  • 回答者:とく名 (質問から27分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

そうです。悲しい事に・・・60歳までは支払う義務があるんですよね。ほんと大変です。

  • 回答者:匿名希望 (質問から25分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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