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質問

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確定申告の件で。。
年金を貰ってるのですが年間で100万円いかない収入があります。
働いているところは年末調整の用紙をくれないのですが
確定申告しなくても大丈夫なのでしょうか?
税金など等は年金から差し引かれます。

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2009-02-01 14:43:13
  • 2

年金は雑所得、給与は給与所得これを合算して匿名様の所得を計算します。

年金から税金等差し引かれていると記載がありますが、その収入からは所得税はひかれていないはずです。ひかれているのは保険料だと思います。
年金の場合年齢が65歳未満の人は年間108万までは年金から源泉所得税は控除されません。
(ただし、20年の途中から年金を貰い始めた人は所得税が控除されている可能性があります)

給与は「源泉徴収票」をもらっていないということですよね。
毎月の給料明細では所得税は控除されていますか?
もし控除されていたら源泉徴収票をもらって
年金の源泉徴収票とそのほか国民保険料などの納付書の控えなどをもって
税務署に行って確定申告したほうがいいです。

仮に年金、給料がそれぞれ100万づつ収入があったとし年齢65歳未満とします。
雑所得(年金)100万ー70万=30万
給与所得   100万ー65万=35万
30万+35万=65万(これを合計所得金額といいます)
65万ー(基礎控除38万円+年金から控除されている介護保険料やその他納付している国保など仮に20万とします)=7万
7万×5%=3500円(所得税額)
もし、給料から控除されていた所得税が5000円だとしたら確定申告すれば1500円戻ってきます。

給与の額や控除されている所得税に額が全く分からない状況での説明ですので金額によっては申告すれば損することもあるし得することもあります。


本来、会社は1円でも給料を払っていれば源泉徴収票を作成し従業員に渡さなければいけません。
もし給料から1度も所得税が控除されていないくらいでしたら、あえて源泉徴収票ももらわず申告しないという手もあります。

国税庁のホームページから簡単にシュミレーションすることが出来ます。
申告しないでもぐっちゃうか(これは悪いことです)、きちんと申告したほうが得か計算してみてはいかがですか?

参考までに所得税の最低税率は現在5%(累進税)で住民税は一律10%です。

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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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質問の件や皆様の回答も正しくあえて申すことはないと思いますが、ただ副収入の支払い先がどのような経理で報酬を払っているかに問題あるのではと思いまして、あえて投稿しました。給与なのか、外注工賃(内職)としてなのか、受け取りは判取り帳に署名あるいはサインをしているのではなど、状況によって大方処理は想像できます。支払い先に確認していったいこちらは何所得になるのか把握する必要があるかもしれません。

  • 回答者:納税者 (質問から2時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

年金をもらっていて、さらにお勤めによる給与所得があるということでしょうか。
仮に給与収入が100万円だと仮定すると、所得金額は65万円を差し引いた35万円になり、この所得金額は年金の雑所得と合算するのが正しいです。
現状では所得35万円分に対する金が漏れることになります。

しかし、勤務先から給与収入があるのに、年末調整がされていないということは、問題ですね。
雇用契約があるのなら、緑の用紙は従業員に渡さなくてはなりません。
これは勤務先の経理に問題があると思います。

まずは、あなた様に非はないことと思いますが、源泉徴収票をもらうべきだと思います。
受け取った時点で年金の源泉徴収票と給与所得の源泉徴収票、国民健康保険、生命保険、地震保険の控除証明書等を元に確定申告をなさったほうがいいと思いますよ。

仮に給与収入が65万円までなら、所得は0円になるので、影響はないです。

  • 回答者:ひーちゃん (質問から2時間後)
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貴方の全体の収入の姿が見えませんが、働かれているところの収入が100万円以下と理解した上で回答します。100万円以下では、確定申告に必要な書類はくれないと思われますが、会社からの給与で税金、社会保険料が引かれておれば、当然会社に確定に必要な源泉徴収票を請求すべきです。年金の場合、所得税等が引かれますので、合わせて確定申告を所轄の税務署に3月15日までにすることをお勧めします。私は、年金生活ですが、毎年、確定信をしており、医療費控除等でわずかですか、税金の還付を受けております。

  • 回答者:mukuno (質問から60分後)
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源泉徴収とかされないと確定申告できないので、ない場合は個人事業ということで申告する必要がでてくるのだと思いますよ。個人で仕事を請けているという扱い、または内職。その場合は30万くらいは必要経費扱いになるので、その他に所得税がかかるのかな。
でも100万いかないくらいだとどうなんだろう?してもしなくてもという扱いになりそうな・・
とりあえず、市県民税の書類は出さなくてはいけないと思うので、そこで確定申告必要になるかどうか聞いてみるのもいいと思いますよ。
ちなみに確定申告すれば市県民税の書類は出さなくてもOKです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から39分後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

要は副収入分ですね。
その副収入が相手方が会社であれば.確定申告の時に貴方様にOOOO円の物を
購入と出されていれば.それは貴方の方に売りあがった分は何処に?と調べられますよ。それが個人的なやり取りでしたらどちらも確定申告に出さなければ分からないとしても。

  • 回答者:匿名希望 (質問から36分後)
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働いておられる会社(?)に言って、源泉徴収票の交付をお願いすることが必要です。
源泉徴収票を交付してもらったら、年金と一緒に確定申告をされると良いと思います。
確定申告は、国税局のホームページから簡単に申告書が作成できます。
所轄の税務署へ持参しなくても郵送でも受け付けてもらえます。返信用の封筒(切手添付)を同封すれば受付印を押して返信してもらえます。
一度ホームページをご覧になればと思います。
私は、ここ5~6年郵送で済ましています。今まで間違いは一度もありませんでした。
なお、一緒に提出しなければならない証明証は必ずコピーするようにしています。

  • 回答者:ヤマ (質問から34分後)
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副収入が100万程度あるなら、申告しないと脱税とみなされる可能性もありますよ。

副収入が雑所得の部類なら20万以上は申告する義務があります。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%91%E6%89%80%E5%BE%97

  • 回答者:匿名希望 (質問から19分後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

少ないに関して
確定申告は収めた過ぎた税金を返してもらう事でもあります

株の配当金は先に10%取られています
収入が少ないならこれも申告すれば返還できます

働いているところで税金天引きしていますか?
年金の介護・健康保険の天引きではなく


確定申告は「所得税」に関して納めるか否かですから

===補足===
保険満期金とかで一時所得の別立ての計算もあるのし
株の損失計上は異質でもあるし

臨時収入は貰う際に一括10%払ってあれば不問にも出来ますから
試算してどちらかを選べは良いとおもいます

  • 回答者:節約主婦 (質問から12分後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

確定申告は行ったほうがいいですよ。
還付金あるかもしれないし、未納の部分が残っていても後から請求が来るのでしっかりとその場その場で対処したほうがいいですよ。

  • 回答者:sooda (質問から5分後)
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回答ありがとうございました。
お礼コメント

行った方がいいのは解っているのです。
副収入を申告すれば逆に徴収されるのです。
副収入は申告しなくていいのでしょうか?
年末調整の用紙 ないのですが。(会社が出さない)(給与の明細に会社名もない)

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