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年末調整・確定申告について。

今年の収入が106万円、国民年金3ヶ月間のみ加入、国民年金・健康保険は入籍月から配偶者から天引


この場合、
配偶者の扶養による年末調整ではなくて、
確定申告になりますよね?
所得税の還付になるのでしょうか。

===補足===
5月までの就労で、給与は去年12月~今年5月分で106万円です。
派遣で働き、長期だったので税金関係は納めています。
健康保険は任意継続3ヶ月間してました。これは控除対象でしょうか。

医療費は、2万円程度だと思います。

源泉徴収票の「源泉徴収額」が戻ってくるのでしょうか??

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-11-06 12:55:40
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平成21年分の源泉徴収票を5月まで勤めた派遣会社から届いているのですね。
状況から判断して一番右側の源泉徴収税額が全額戻ってきます。
是非確定申告してください。
質問者様が払った任意継続分は控除対象です。申告の際計算項目に入れてください。
還付申告の場合、年明け早々に申告できますので税務署が混まない早めに申告するといいです。
その分早く返ってきます。

入籍後の年金・保険はご主人の税金計算の際控除できますのでそちらで使ってください。
更にご主人は配偶者特別控除も受けられますのでそれもお忘れないようにして下さい。

  • 回答者:匿名希望 (質問から5日後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

収入が、給与?事業収入(利益が、でていますか?)

もともと、所得税を納めることになっていますか?

  • 回答者:たっくす (質問から1日後)
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回答ありがとうございました。

質問者様の、収入が106万ということは、
今年の明細はまだわからないのですが・・・(法改正により去年と変動するかも)

去年と同じやり方で考えますと
国民年金をご自分で、ご自分の分だけ3ヶ月はらっていたのであれば
その分は、収入より控除できます。
入籍後、配偶者様の保険に入られたのであれば、その分は一切かかっていないので、
自分の控除にはいれることができません。

実際に払っている配偶者様のみが控除できます。

また、配偶者の扶養による年末調整というのはできません。
自分の分は自分の会社でしかできないですし、配偶者様の扶養者にはなれますが、そこで計算するのは配偶者様の税金計算だけですので、質問者様の税金は無関係です。
必要になるのは、質問者様の年収のみです。

ご自分の会社に年末にも勤めているなら、そこで年末調整
もし退職されているなら、来年確定申告をされてください。
このどちらか、しかありません。
退職時に、会社より源泉徴収票をもらっていると思います
それを税務署にもっていけばきちんとしてくれます。
あとは、自分ではらった3か月分の国民年金の領収書・・・秋ぐらいに、今年払った分の控除証明書が届いているはずですので、それをもっていってください。

3か月分+質問者様の基礎控除で、106万を超えますのでこれだけで全額もどってきます。
医療費や保険などはきにしなくても大丈夫です。

また、所得税の還付になるのは、給料から天引きされている場合のみです。
額が少ないので職場と仕事の形態によっては、源泉を引いていない可能性もあります。
会社からもらった源泉徴収票の右の一番上の数字が、あなたが払った税金です。
そこに数字がかかれていれば、戻ってきますが書いてなければ払っていないので、戻ってきません。



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
病院代や薬代は10万以上ではありません。
収入から判断すると今回のケースは当てはまらないです。

収入が少ないほうですると還付が多いというのも当てはまりません。

この二つは、先に記載しましたとおり、年金だけで還付になりますので、無関係です。
もし、医療費が高額でしたら、配偶者様の控除にあてたほうがいいです。
そちらの方が可能性として、あります。

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所得税は、給与所得者は、毎月の社会保険料控除後の額から算定し、ひかれます。
4・5・6で暫定計算をするのは、社会保険料であり、これは確定しているので還付も変動も基本的にありません。計算ミスや給料の額が大幅変更した場合のみです。
質問の文章から、数ヶ月勤めた正社員(国保の正社員)ともパートとも取れますので、細かい判断はできませんが・・・。

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結論は、国民年金の証明書と源泉徴収票をもって21年2/16~3/15(休みの場合は翌平日)の間に税務署にいってください。それだけでOKです。
もし、払っている税金があるかないかわからない場合でもいけば、きちんとしてもらえます^^

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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

確定申告が必要になりますね、
医療費控除は収入が少ないほうですると還付が多いですよ。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

確定申告した方がいいですね。年末調整でも病院代や薬代(薬局もOK) 病院に行った時の交通費など年間10万以上あれば戻ってきます。
年末調整とはあくまでも4月5月6月の所得で暫定計算して所得税を引いてるので 変動などで戻ってくる分です。源泉徴収票をもらって 源泉徴収額の部分の金額がさらに戻ってきます。私はさらに扶養を1人つけて 病院代などつけて出してます。 たいてい満額ちかいお金が戻ってきます。なので収入にかかわらず 源泉徴収票を貰ったら 毎年、確定申告しなおししてます。

  • 回答者:匿名希望 (質問から50分後)
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