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山林地の所有関係に詳しい方にお訊きします。
父の遺産で山林の一部を引き継いだのですが、うちの土地の先に畑を持っている人が作業に行くのに、うちの土地に挟まれている赤道を使っているのですが、倒木や枯葉が邪魔なので道の陽の当たる方の木を道から2〜3Mの幅で切り倒して欲しいと言われました。
邪魔なら勝手に切り倒して貰うぶんには構わないのですが、他人の畑の為にうちが費用まで負担してそういう事をする義務は無いように思えます。
どうかお知恵をお貸し下さい。

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-06-12 19:39:34
  • 0

赤道の所有権は国にあり、その管理は市町村に委ねられているため
直接には市町村と質問者様の問題になります。
赤道の管理上隣接する樹木が支障になれば、管理者たる市町村は
民法233条に基づき支障物の排除を要求することができます。
この場合の費用については規定がありませんが
通常は管理責任として樹木の持ち主が負担することとなります。
その土地に関し、地域の慣習があれば、慣習が優先します。
以上が原則であり、この限りでは道の通行に支障をきたさない
義務が樹木所有者たる質問者様にはあるといえます。
ただ、現実的には市町村が主体で管理することはほとんどありません。
ましてやその赤道を利用し利益を受けるものが特定人に限られる場合
まず当事者の相対で対応させられることとなるでしょう。
むしろ、道路としての厳密な法の適用が求められないところが
赤道の「法定外公共物」たる所以ですから、処分の費用を折半する
要求をしたとしても信義に外れることではありません。
第一、山であれば一定の倒木や枯葉の存在はある意味受任限度ともいえますから
受益者が特定している場合はその人がいいように
(ただし自分で)管理してもらうのが一番いいと思いますが
だめならその人が市町村に道路管理を要望するのが話の筋だと思います。

  • 回答者:鎌鼬 (質問から5時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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赤道って、大体は1m幅にも満たない、人が歩くだけの幅って言うのが普通です。
ですから、2~3mの幅をって言うのは、無理な要求ですね!
勝手に切って通って下さいって言うのがベストです。

  • 回答者:芭蕉庵 (質問から13時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

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