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個人事業主です。
事業で5年使っていた車を親に無償譲渡し新しい車を買いました。
この無償譲渡した車は確定申告のときどうすればいいのでしょうか?

===補足===
特に税法に詳しい方又は専門家の方お願いします。

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-07-10 22:43:24
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申告無用です。5年なら償却済みで大丈夫です。

  • 回答者:sooda (質問から23時間後)
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回答ありがとうございました。

車の減価償却は通常5年ですが、減価償却はすでに終わっていますか。
減価償却が終わってるのであれば、資産的にはゼロとみなされます。
つまり、資産価値がないものをタダであげただけですので、申告の必要がありません。

===補足===
新税法の頭で考えておりました・・・。

残存価額が残っている状態ですね。
残存価額(固定資産)を手放したという扱いになり、勘定科目「固定資産除却損」で
処理することになりますね。
たとえば中古車屋にゼロ円で引き取ってもらったとしても同様の処理になります。
中古車屋ならばゼロ円の領収証を発行し、それで証明にすることになりますが、
今回のケースは身内でのやりとりですので、そのあたりを税務署につつかれないか心配です。
親御さんに領収証をきってもらったほうが良いでしょうね。

  • 回答者:匿名希望 (質問から33分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ありがとうございます。
減価償却は残存価格が残っています。
法人の認定課税のようなものはないのでしょうか
帳簿上の残っている残存価格はどうしたらいいでしょうか
よろしくおねがいします。

補足ありがとうございます
取得当時はまだ現在の旧定額法しかありませんでした。
みなし譲渡課税の心配はないのですね。
親に0円の領収書を書いてもらえば税務署は大丈夫ということでしょうか?
簿価と時価は必ずしもイコールではないと聞いたことがあり市場価格で課税されるのを心配しておりました。
同じような年式の車が中古屋で200万円くらいで売っていたのですが資産価値なしということでゼロ円で領収書かいてもらうことにします。
ありがとうございました。

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