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質問

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刑法223条強要罪で警察に告訴状を持って行っても、受け取ってもらえませんでした。会社の中で起こったことなので事件にならないと言われました。本当にそうなのでしょうか?京都府警には監察室がなく、公聴官室というところに行ってもダメでした。

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-08-11 11:07:38
  • 0

告訴状を受け取ってくれないことはよくあるみたいです。
受け取ると捜査しなくてはいけなくなるから、よほどの被害
が無いと動いてくれないのでしょうね。

こちらからすると重大なんですが、警察からすると全てを
受理して捜査してたら件数が多くてとんでもないことだって
思うんでしょうね。

  • 回答者:マリオ (質問から3時間後)
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労働問題を扱うのは警察だけと思い込んでいるようですが、
選択肢はいっぱいあります。
そもそも弁護士に相談したといいますが、
労働問題に詳しくない弁護士など役に立ちません。

労働問題に詳しい弁護士に依頼する

全労連
http://www.zenroren.gr.jp/jp/soudan/index.html

労働問題専門 NPO法人
など国の機関、民間機関などがあります。
片っ端から当たってください。
地元の代議士とのお付き合いはないのですか?
選挙も近づいているのでお願いもしてみては?

  • 回答者:フンころ虫 (質問から4時間後)
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ありがとうございます。現在無職のため、弁護士費用が捻出できません。

弁護士さんに相談したりしてもだめだった様ですので
おそらくダメなんでしょう。
社内で起きた事っとの事で告訴する事で得られる貴方の利益と
不利益を天秤に掛けた結果不利益の方が大きいと判断したのかも知れませんね。
最悪、解雇になる場合もあるでしょうから。
どうしても告訴したいのであれば、会社を辞めてから告訴すると受け付けられる可能性はあるかもしれませんが、慎重に行う方が宜しいかと思います。

===補足===
そうでしたか、お役に立てなくて恐縮です。

  • 回答者:ろう (質問から2時間後)
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ありがとうございます。ご説明不足ですみません。もう辞めた会社です。辞めても退職金が出るのが60歳になったときですので16年後です。

弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか?

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
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知人の弁護士に相談しましたが、やめておけでした。もう1人の弁護士に相談すれば警察は告訴状を持っていけば必ず受理するとのことですが、受理されませんでした。

どういう事を強要されたかにもよるんじゃない? 会社の上司に仕事でも無いのに便器を触れと言われても、拒否すれば良いだけだし。 仮に拒否できなかったとしても、その事を証言してくれる証人とか、隠し撮りのビデオとか無いと、犯罪を証明できないと思う。 会社の、その上司の上司か、社長に訴えた方が良いのでは無いかな? 話が事実なら、とんでもない上司なので、上の者が知ったら、その上司は降格処分ぐらいには成るかも知れない。

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ありがとうございます。上の者はその方をかばっています。降格処分にもなっていません。

労働問題ならば、労働基準監督所に訴えたほうがいいのではないでしょうか。

  • 回答者:しのすけ (質問から35分後)
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ありがとうございました。労働局であっせん・調停をしてもらいましたが、会社から父に電話があり、まだ退職金を払っていないため、取り下げなければ、退職金を払わないという脅しをかけられたので、取り下げました。

使用者が労働者に解雇か一身上の都合での退職を選べと選択を迫り、退職願(「会社都合」ではなく「一身上の都合」)を書かせた。
成立した例として上記がありました。「強要罪」で検索してごらん。

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ありがとうございます。でもそんな強要ではありません。会社の直属の上司から業務に関係ないのにトイレに呼び出され、トイレの多人数が小便をかける小便器の丸いほうろうの部分を素手で持てといわれ、持たされました。会社は消毒をしたあと持たせたと労働局に回答しましたが、それでは消毒液の名前を教えてくださいといったら、消毒はしていなかったとの回答が労働局からあり、会社から、後で「ヒビスコール」で消毒したとのことでした。でも「ヒビスコール」はノロウィルスのときに手の消毒のために会社が購入したもので、便器を消毒するものではありません。

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