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質問

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相続、調停の際、相続人以外でも調停に出られるかについて調べています。あなたの知っている情報を教えてください!他の方の質問に対する答えの中に、調停なら参加できるが裁判は申請が必要。。とありました。では、付き添いではなく相続人の代わりに第三者だけが調停や分割協議に参加する事はできるんでしょうか?

今、家族で揉めていて調停の準備をするところですが、相続人の一人である私の姉は、大した理由もないのに、『自分の旦那に全てを任せる』と書いて、旦那に渡しています。

その委任状にはどれほどの効果があるのでしょうか?

姉が参加せず、その旦那が姉の代役として調停や協議に参加できるのでしょうか?

  • 質問者:たか
  • 質問日時:2009-10-02 05:06:02
  • 0

特にこれといった問題はありません。ただやはり当人でない以上、代理人が即決したことに対して後々になって異議申し立てができないということが問題といっちゃ問題ですね。大体これですごく揉めます。

でもよっぽど険悪な関係でない限り、代理人はたてない方がいいです。一回で決まることを代理人をたてたために何回も話し合いを設けた挙句、裁判沙汰というのは洒落にならないくらい多いです。あと一般人ならともかく弁護士に頼むと弁護士は裁判になった方が勝っても負けても着手金や書類作成で相当儲かるのでわざと揉めるようにする輩までいます。

まぁ憎しみしかないという関係でないなら揉めるのはこれっきりと腹をくくって自分で参加した方が後々楽です。代理人をたてて揉めまくった時の手続きは数年越しで手間がかかります。

  • 回答者:弁護士 (質問から7日後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ありがとうございます。ただ、かなり険悪な感じになっておりますので、代理人は最初から立てる予定でおります。

ありがとうございます。参考にさせてもらいます。

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正式な委任状が有れば代理人で問題無いと思う。大した理由は必要ないと思う。何なら貴方も弁護士とかを代理人にしては?

この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

そうですね。代理人立てたいと思います。ありがとうございました。

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