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百貨店で6年前に6桁もの高額商品を購入し、その商品が窃盗被害に遭ったため領収書が必要となりました
しかしそんな前のものを保管しておらず、購入店で再交付のお願いをしたところ拒まれてしまいました
その製品は現金で購入し、明らかにその直前の現金引出記録が残っていましたが、商品代金と額は異なっていました
このような場合こちらで購入時期と価格をどのような方法で立証すればよろしいのでしょうか?

  • 質問者:窃盗被害者
  • 質問日時:2009-10-19 14:13:10
  • 0

今現在、百貨店に勤務しております。

窃盗被害者さんの文面からだと、申し訳ないけど、ちょっと情報不足ですので、可能な範囲での回答となります。長文回答にならざるを得ない内容ですので、何とか頑張って読んでください。

まず6年前の領収証ですが、店には保管義務があります。税法上、しんこくから7年間の保管義務がある筈ですので、領収証の控は持っているはずです。保管しているのは基本的には経理部門になります。
但し、その領収証が「手書きの領収証」か、「レシート」かで、話が違ってきます。
領収証は、お客様から「手書きの領収証でお願い」という申し出がなければ作成しませんので、6年前にもらったのが手書きの領収証かどうか?がひとつのポイントになります。

普通のレシートだと、お客様のお名前がわからないので、経理部門では全く手掛りがありません。窃盗被害者さんが「6年前の何月何日にどこそこの売場で何円支払いました」という情報をいただけないと、経理部門では探しようがないからです。百貨店のレジには、1台あたり1日に何百件というお買上がありますので、日付やレジ番号などが特定できなければ、森の中で1枚の木の葉を捜すようなもの・・・・。また、レシートの場合は、お店がお客様からお金を頂戴しましたという証明書類であって、そのお金を誰からいただいたかは分かりませんので、こういったケースでの客観的な証拠物件として成り立つかどうかが疑問視されると思います。そういうことまでひっくるまて考えますと、店としては「申し訳ないけど、ご勘弁ください」ならざるを得ないというのが実情ではないかと思います。
手書きの領収証なら、1台のレジ辺りで1日の発行枚数が限られていて、尚且つ、領収証にはお客様の名前も記載されていますので、時間をかければ探し出せる可能性も高いです。

では、別のアプローチはないのか?となるわけですが・・・
これはお客様が実際に購入した百貨店の売場に直接行って、買上記録を調べてもらうことです。十万円単位の商品をお買上げいただいているなら、普通は売場が管理する顧客名簿に記載していきます。こっちからのアプローチにより、お買上日やお買上金額を特定して、レシート記録の控を当っていってもらうほうが、門前払いされずに調査してもらえると思います。
但し、この方法は確実ではないんです。お客様のお買上記録をその売場が残しているかどうかは、そこの売場次第です。「十万円単位の買物をしたのに?」と思われるかもしれませんが、6年前といいのがネックです。6年前にその売場で1回買物をして以来、その後1度もお買物をされていないということになると、顧客名簿を処分している可能性が大です。これは誤解しないでいただきたいのですが、昔は結構残されていたんです。商品特性にもよるけど、数年に1回でも買上があれば「お得意様」として扱うような傾向にある売場はあるんです。呉服とか美術品なんかがそれにあたります。しかし、数年前に「個人情報保護法」ってできたでしょ?アレ以降、小売店側は「情報漏洩に関するリスク」への対応に神経を使わなければいけなくなってしまったんです。これに対処するために、個人情報保護規定を整備して、1度お買上があったお客様の名簿であっても、一定期間経過して、その後のお買上が全くなければ「処分しなさい」という規定になってきていると思うのです。もし当社の場合でしたら、6年間1度もお買上がないお客様であるならば、その顧客情報は「捨てなさい」というスタンスです。売場が顧客名簿を持つ理由は、あくまでもお得意様へのアフターサービスのためと、その後の販売促進を行なうためです。6年も経過して、その後のお買上がなくなってしまっていれば、そのお客様は離反してしまったという判断をしなさい、ということです。
ですから、窃盗被害者さんが、6年前に1度購入して以来、その後1度もそこの売場を訪れていないのであれば、顧客名簿から消去され、お買上の履歴などを調査することもできない可能性が高いです。

以上、一般論で回答できるのはこの辺りまでだと思います。

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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日記か家計簿を付けてらっしゃいませんか?
購入した日か次の日に購入額の記載がないか見つけてみて下さい。
家計簿の場合、予備欄にでも「預金をおろし○○円の△△を購入」などの記載が
あれば良いのですが。
購入した日時以前から継続的につけていて他の記載に矛盾がなく、新たに書き
加えた形跡がなければ信用してくれる筈です。
どちらかの記載があるのに信用して貰えない場合は警察がわざと事件にしたくな
いと告訴を拒否している場合が考えられます。弁護士さんにご相談されるのが良い
でしょう。

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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