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高額療養費の支給申請にあたって「⑦診療を受けた期間」の書き方がわかりません。
注意には「療養を受けた期間のうち、同一月内の期間についてのみ記入してください。」とありますが、月をまたがって薬局に行っていたのですが。

  • 質問者:支給
  • 質問日時:2010-02-24 00:47:46
  • 0

高額療養費の支給申請の時効が、
「診療を受けた月の翌月1日から起算して2年間」という規定があるため、
高額療養費の支給申請は、各月ごとに行うことになっています。


したがって、月をまたがった分は含めないで、たとえば1月の高額療養費の申請をする場合には、1月中に治療を受けた日を書くことになります。
(2月も高額療養費に該当するならまた申請することになります。)


記入例や注意事項については、
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/123/20091228-133510.pdf
申請書(協会けんぽ)については、
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/123/20090626-174426.pdf
でダウンロードできるようになっているので、
様式をダウンロードして印刷し、位一度下書きされてみてはいかがでしょうか?


入っている健康保険の制度が違っていても、公的医療保険であれば、
高額療養費の考え方は同じだと思いますので、参考にしてみてくださいね。


(補足)
上記は一般的なことです。
ちょっと気になることがあるので、後ほど補足します。
(一度消して書き直しました。)

===補足===
>月をまたがって薬局に行っていたのですが。
ということからの類推で、下記のような状態を想定して問い合わせてみました。
====================================
1月31日の夜中に具合が悪くなって夜間救急病院に。
薬を処方された、家に戻ってきたが、院外の薬局で薬を受け取って会計を済ませたのが、午前0時を回って2月1日になっていた。

1月31日の治療費と2月1日の薬局代を合わせると、21000円以上になりますが、
1月31日と2月1日は1月の高額療養費の金額として申請できますか?
===================================

で、月をまたいでいる場合には、レセプト(診療報酬明細)の月が異なるので合算はできないということでした。
ということで月をまたいで、薬局に行った分のものは合算できないようです。

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

複数回薬局に行ったのですが、それが月をまたいでいたということでした。お騒がせしたです。

よくわかりました。ご親切にどうもありがとうございます。
助かりました。無知なもので。

並び替え:

これは長年「月単位」でやってきています。意外に知らない人も多くいます。

ですから、入院するときなど、月末近くよりは月初の方が有利になる場合もあります。病気の時は、そんなことまで云っていられませんが、人によっては重要なことですよね。

  • 回答者:あまのじゃく (質問から2日後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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