すべてのカテゴリ » マネー » その他

質問

終了

親の遺産相続の事ですが子である私が喪主となり葬儀費用を全額自分の貯金から使いましたので親の遺産から引く事は出来るのですか法律的にどうなのでしょうか他にも代襲相続人が2人います

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2010-03-24 13:47:18
  • 1

並び替え:

領収書をしっかりもらっておくことですね。

我が家は遺産はほとんどなかったですが、葬儀関係の費用はかかりました。葬儀の後のお客様への出前の費用なども念のため領収書をもらっておいたほうが良いと思います。

  • 回答者:面倒ですよね (質問から7日後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

明確な決まりはないようです。

私の夫は喪主をつとめ、義父の葬儀費用を全て支払いました。

義姉は全く支払っていません。

ただ、遺産は夫が多くもらっています。長男ですしお墓やお仏壇のこともありますし。

でも、葬儀費用のことは話にはでませんでした。

田舎なので長男が支払って当たり前のようです。

  • 回答者:らん (質問から2日後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

複数の相続人がいる場合には、分割協議書で遺産を分割しますが
まず、どれほどの遺産があるのかを全て調べて
そこからあなたが負担された葬儀費用を他の人に提示して
分割割合を話し合って、合意に達すれば
行政書士などに依頼して書類を作成するといいと思います。
何千万もの多額の遺産でしたら課税対象にはなります。

  • 回答者:割合で解決はどうでしょうか (質問から1日後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

・決められた範囲であれば、認められています。
きちんと、領収書等を残しておきましょう。
 きっと、やくにたちますよー

相続人の人数で、葬儀費用が決まるわけではありませんので…

実際に立て替えられている、費用は、早期に回収を進めることを、お勧めいたします。
 代襲相続人…わけのわからないことを良い始める前に…

  • 回答者:相続 (質問から6時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

法律的に明確な規定は有りません
裁判所の判例でも色々と分かれている様です
1.共同相続人間で分割負担
2.相続財産で負担
3.喪主が負担
5.慣習による

尚、香典は喪主への贈与で相続財産とはなりません
 又、法要の費用は相続財産から負担する事は出来ません

 新日本法規「誰にもわかる 社会生活六法」より引用

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

領収書を保管しておくこと。

まず、普通は、相続税がかかるほど引き継ぎません。

>代襲相続人が2人います

との協議の方が・・・


香典を使うとかは?

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る