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労務関係の法律にお詳しい方(できれば社会保険労務士の方)にお尋ねします。

会社というものは、その規模や社員数、業務内容、設立年数・・・など関係なしに、必ず労働基準局に就業規則を提出する義務があるのでしょうか?

アドバイスよろしくお願いいたします。

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2010-06-13 01:49:32
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労働保険に加入の事業所であれば届けないといけないようです。
それゆえ、従業員を雇っていても雇用保険や労災保険がないことを双方承知していれば加入していなくてもわからないようです。
現に私は今の会社に15年になりますが、何も言ってきていません。
社会保険も以前は加入していましたが、全喪で、その後何も言ってきませんので、同じ厚労省でも社保と労保は異なるようです。
下手に申請すると先の保険料がかなりかかります。
失業保険もない、労災事故になっても何の保証もないのを承知で働いていれば問題はないでしょう。
何も言ってこない以上、わからなかったで済ませるつもりです。
ただし、所得税などはちゃんと税務署に払っています。

  • 回答者:保険料負担大きい (質問から14時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

社会保険労務士では、ありませんがお答えします。

就業規則は、会社と社員の権利・義務を定めたものです。「10人以上の常時労働者」を使用する事業所は、法律により「就業規則」を作成し「労働基準監督署」へ届け出る義務が発生します。以下ポイントをまとめてみます。

1、就業規則は、会社と労働者の権利・義務を定めた極めて重要なものである。
2、常時使用労働者10人以上の事業所は、就業規則を労働基準監督署へ届け出る義務がある。
3、始業、終業時刻、休憩、休日、休暇、賃金、退職等の事項は、就業規則の絶対明示事項である。
4、就業規則は、労働者に周知(見やすい場所へ掲示する等)する必要がある。
5、就業規則の作成・変更時には、労働者代表の意見を聞く必要がある。
6、就業規則を届け出る際は、労働者代表の意見書を添付して提出する
7、就業規則の条件を下回る条件の労働契約は、その部分について無効となる。

これが、一般的なアドバイスです。

===補足===
業務内容や設立年数には関係ありません。また、常時労働者が「10人未満」の事業所であっても、就業規則は整備しておいたほうがよいと思われます。

  • 回答者:ローソン (質問から8時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

はい、10人以上の事業場であれば、その段階で就業規則を作成し、労働基準監督署へ届け出の義務が発生します。
届け出は、労働局ではありません。労働局は、監督署や安定所の上部機関です。
事業場を管轄する労働基準監督署へ2部同じものを届け出してください。一部は事業場への控え、もう一部が監督署用と言うことになります。

会社組織とか、個人経営とかは関係ありません。また、業務内容や設立年月日も関係ありません。

一つの場所で労働者の数が10人以下であれば、届け出の義務はないということになりますが、そういう事業場であっても、労働関係の憲法たる就業規則は作成された方が望ましいということになります。

事業場とは、通常は一つの場所にあれば、事業場と考えますが、一人とか二人程度であれば、事業場とは言えないということで、この場合、直近上位に加えて数えることになります。

===補足===
常時10人以上とは、パートとかを加え、10人とかいう意味で正社員の数だけではありません。

だから、状態として、在籍する方がパートや有期雇用労働者を含め10人以上存在するのであれば、就業規則の作成と監督署への届け出の義務が発生します。

  • 回答者:パソコン叔父さん (質問から7時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

常時10人以上の労働者を使用する事業場では必ず就業規則を作成しなければなりません。
 また、労働者が10人未満であっても、就業規則を作成することが望まれます。
(労働基準法第89条)
-------------
という風に規定されてます。
業務内容、設立年数は関係ありません。

  • 回答者:匿名 (質問から23分後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

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