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自分の所有している土地が他人の土地に囲まれていて、
その囲んでいる土地の所有者が通行許可を出さない場合、
その他人の土地を通行することは出来ないのでしょうか?
合法的に通行する方法があったら教えてください

  • 質問者:ぐれい
  • 質問日時:2008-04-15 23:44:40
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従来、民法で囲繞地(ある土地が、他の土地又は海岸・崖地等に囲まれている土地)で囲まれている土地が公道に接していない場合に、囲まれている土地の所有者が得る、公道まで他の土地を通行する権利があります。通常「隣地通行権」ともいい、地役権の一種です。囲んでいる土地を「囲繞地」、囲まれている土地を「袋地」といいます。民法第210条から第213条にかけて定められており、いわゆる相隣関係規定の一つであり、私道設置の根拠法となっています。通行権者は、囲繞地の所有者に対して、必要最小限の方法により通行権を行使することができ、行使に際し償金を支払う、即ち、有償で行使できることになります。ただし、分筆(土地を分割すること)により、袋地が生じた場合は、分筆前に一筆であった土地のみに無償で通行権が認められています。

  • 回答者:なかっち (質問から30分後)
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すばやく分かりやすい回答ありがとうございました

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なぜ、袋地になったかの経緯により事案が異なります。法律的には「なかっち」さんの言うとおり条文には記載されていますが、世間一般的には、なぜ袋地になったのか?以前は、どの部分を通行していたのか?が問題になります。
法律的に無償で通行できるんだと話を持ち出しても、こじれる事が多いですのです。
通常、袋地になる場合は、最後に袋地にしてしまう人の責任も多いと考えられますが、多いのは通行出来る部分を袋地所有者が買うか通行地役権を設定されてお金を払われる場合が多いですね。

  • 回答者:しん (質問から2日後)
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回答ありがとうございました
やはり無償で通行できるとしてもこじれますよね
丸く収まるといいのですけど・・・

囲繞地通行権で、通行をすることは出来るようです。確か、大学時代に学んだ記憶があります。
ただし、その通行権は、本当に限られており、場所によっては、人ひとりがやっと通れるような狭くなっていたり、家の壁と家の壁の間を通る様な形になっている場所もあったと記憶しております。

  • 回答者:カゲ (質問から23時間後)
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回答ありがとうございました

そういう問題を実際見たことあります。法的には通行できるかもしれませんが、私が見た事例は、土地の所有者ともめ、私道を杭でふさがれてしまいました。結構2~3年その状態だったと思います。とにかく土地の所有者との人間関係が大切です。

  • 回答者:ユー (質問から11時間後)
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回答有難うございました

じいが回答しようかなと思って、途中まで書き始めて見たら、「なかっちさん」の答えにじいが言いたいことが全部入っていましたので、申し上げることが無くなってしまいました。hahaha。

まさにその通りで相手はあなたの通行権を拒否できませんが、対価を得る権利は残っています。お隣は、つまり通行権を与えるのは法的に拒否できませんが、無償でいいと法は言っていないのです。

この意味では、近隣との人間的お付き合いがいかに大切かわかりますか?
都会的考え方だけでは、成り立たないかも知れませんよ。

後は上手い処理方法を考えてくださいね。

  • 回答者:じい (質問から4時間後)
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回答ありがとうございました
ホント近所との付き合い方は大切ですね
今は泥沼状態ですが良い決着になるように努力してみます

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