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質問

終了

合名会社の社員の父が亡くなりました。
相続人である私が持分請求で払い戻しを受ける事になりました。
相手の方が念書を差し入れろ 差し入れないと払い戻しをしないと
言っています。
念書は書きたくないのですが、出さないといけないものなのでしょうか?
法律に詳しい方 法的根拠をご指摘の上、ご回答お願い致します。

  • 質問者:念書ぎらい
  • 質問日時:2008-12-06 22:31:47
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

質問の仕方が悪かったのか?誤解をまねいてしまったようなのでこれで終了させて
頂きました。

並び替え:

これは設立時の書面や企業規則にもよるので一概には言えないです。
何故ならば合名会社設立時の出資額やお亡くなり直前のポストによっても、
位置づけが異なるからです。
会社法や商事関係法でも諸々と条項がありますが、
文面から見るとおそらくは払わなくていいものを強要されているようにも思えますが、
ほんとうに一概には条件によりきりです。
なので一度、裁判所の無料相談にてご相談されるほうがいいです。

ちなみにもしあなたが念書に記載しないでいた時に、
債務不履行で訴訟するなどは言われておりますか?
本来ならば念書のごたごたでもめていると真実ならあなたと相対する方は通常は、
言ってくるはずですので…。

  • 回答者:匿名希望 (質問から15時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
回答ありがとうございました。
お礼コメント

ご回答ありがとうございました。
こちらの書き方が悪かったのか?かなり勘違いされてしまった
ようですね・・・
父は合名会社の設立者なので出資分を払い戻ししてもらえる
事になっただけです。
こちらについては決まっている事で、こちらが払わなくってよい
ものを強要した訳ではなくそれは必ずそうしなければならない
ものなのです。
ですので債務不履行と言うのも違います。

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