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追い越しの為のはみ出し禁止とは?
中央ラインが黄色の車道のことですが、そもそも”追い越しの為のはみ出し”とはどういう状況のことをさしているのでしょうか?

停車中のバスやタクシーを追い越すことですか?
自転車、リヤカー、ベビーカー、台車等の軽車両を追い越す時のことでしょうか?
はみ出さずに追い越すほうが危険と思います。かといって、追い越さずにのろのろ走るのもどうかと思いますが…

車道が狭いところでは黄色いラインになっています。
はみ出さずに追い越すなんてありえるのでしょうか?
みなさん、どうしていますか?

  • 質問者:を~
  • 質問日時:2008-05-15 12:51:53
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を~さん?道路交通法上、追い越しのためのはみ出し禁止は、みなさんご指摘のとおり、黄色のラインがありますが、あくまでも黄色ラインがあります。追い越し、追い抜き、とは又別物です。標識の意味が私も第2種免許の受験の際、迷いましてね(><)但し、
交通法第17条第5項第4号の道路標識により、車両が追い越しのための右側部分にはみ出して通行することを禁止することなどがあります。ので、ちなみに私は、余程のことがない限り、普通に走行しますね。

  • 回答者:mso (質問から2日後)
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「追い越し」と「追い抜き」は走行中のクルマを抜くときに車線をはみ出すか、はみ出さないかの違いです。免許証をお持ちだったら常識問題です。もう一度教習所に行くか、交通法規を勉強し直しましょう。

交通法規を知らずにクルマを運転すると他人が迷惑しますよ。

  • 回答者:やっこん (質問から1日後)
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昔、おまわりさんと遣り合い、無罪放免となったことがあります。勿論、「追い越し」と「追い抜き」の違いで・・・。

 道路中央に黄線が引いてあるのは「追い越し禁止区間」つまり、右側のタイヤが黄線をまたいで走行してはならない・・と言うことです。或いはこの道路は優先道路でもある・・と言う意味です。
 従って、片側一車線でセンターラインが黄線でも、先行車が左などにより後続車がハンドル操作で進路を変更せず抜き去ることを「追い抜き」と言います。
 先行車が邪魔で後続車が進路変更(黄線からはみ出した状態)をして、追い抜いた場合は「追い越し」で、これは立派に違反となります。
 後、道路左側の停車中の車両・・等の追い越し&追い抜きは、皆さんお答えになってみえますから、割愛いたします。
 ちなみに、先日交叉点手前で赤信号のため5台ほど後方で停車していましたら、私の2台後ろの若者が乗ったワゴン車・・、恐らく右折のためか黄線オーバー、反対車線を走行し、私の2台前の車両の間を通って、右折しようと出てきた車両と接触していました。
 反対車線を走行し、事故とは・・相手が可哀想・・・。

  • 回答者:Chap (質問から1日後)
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黄色いラインをまたぐ(車線変更をしない)は追い抜きですよ。
危ないと思ったら追い抜きはやめましょう。
追い越し車線を二輪車がきたら死亡時事故のもとです

  • 回答者:こうちゃん (質問から24時間後)
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前方を走行してる車両の追い越し禁止であって、止まっている車両の追い越しは問題なくできます。

鳥取市内から岡山方面への国道は、現在ほぼ全線で追い越し禁止となっています。前がダンプやバスだったらとてもストレスがたまります。

  • 回答者:ばばしげ (質問から22時間後)
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バスやタクシーなどが停車しているときにはみ出すこともあるが自動車などが奏功しているときに黄色い線からはみ出さない限り、追い越してもよい。ただし、追い越し禁止のマークがある場合は追い越しをしてはいけないことになっています。

  • 回答者:やっくん注意報 (質問から22時間後)
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道路交通法では、軽車両(自転車、リヤカー)も含めて黄色い線を越えて追い越すことはできないとなっています。しかし、これはあまりに現実的でないということで、実際には見逃していることが現実のようです。

  • 回答者:武田慎太郎 (質問から20時間後)
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前を走っている車を追い越すことができないということで、停車している車を追い越すときはいいんですよ。

  • 回答者:キー (質問から9時間後)
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停車している車は追い越し可能で走行中の車は追い越し禁止です。

  • 回答者:ちゃー (質問から9時間後)
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中央の黄色のラインは普段の走行での、追い越し禁止ラインです。
歩道側にバスやタクシーが停車中は黄色いラインを超えないと追越ができません。ようは前の車が走行中に追い越すと違反になり、停車中であれば問題ありません。

  • 回答者:たっくん (質問から5時間後)
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追い越しの為のはみ出しとは走行中の自動車を追い越すのに反対車線にはみ出すことです。
車道が狭いところではみ出さずに追い越すことは無理だと思います。
だから追い越しの為のはみ出し禁止区間では追い越しを禁止すること同じ意味になります。

  • 回答者:うらら (質問から5時間後)
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追い越しの為のはみ出しとは、追い越そうとしている車両の右側を走行中、黄色いラインをまたいでしまう事をいうと思います。

生活圏のちょっと狭い道路(自転車や原付が多そうな)や農道付近の道路で見かける気がします。

こういった所では、自転車対自転車や、自転車対原付等の通行が多くありますので、「はみ出さずに追い越す」状況は頻繁にあると思います。

対自動車で考えると、こういった場所ではみ出さない走行は至難の業ですが、法律遵守だとやはり追い越さずノロノロ走る事になると思います。
(暗に自動車はあまり通るなと言う事でしょうか)

本来なら前を走行中の車両がノロノロさに気付き、左によって停車し道を譲るのが筋だと思いますが、現実は・・

  • 回答者:2点減点 (質問から5時間後)
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他の通行などに危険な場合に規制していると判断しています。

制限速度内で車間距離をとっていれば・・・

ここ神奈川ですが、車間距離を取らない方が緊張して運転できるなどという警察官などいますが・・・

他人を巻き込んで危険運転しろと信じられない事です。

  • 回答者:kingofitou (質問から3時間後)
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多少ははみだしても許されると思います、あくまでも前の車を追い越すことを想定しての規制です。

  • 回答者:ユー (質問から3時間後)
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他の方の回答にもありますが、停車中の車などは追い越しに当たらないので、対向車がなければラインを超えてよけて構いません。対向車が来そうなときは、スピードを落としながら対向車が行き過ぎるのを待つか、障害物の手前で止まって待つかします。障害物がある場合はラインを超えてもいいのです。

教習所ではあくまでもテキスト通りのことを教えるため、実際はどうなんだろう?と混乱されているのだと思います。もし今、教習所に通われているなら、教習が終わったときにでも疑問をぶつけた方がいいですよ。

  • 回答者:はにかみ (質問から2時間後)
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黄色のラインは追い越し禁止だったと思います。

追い越すには、どうしてもはみ出してしまいますよね。

  • 回答者:bonny99 (質問から31分後)
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はみ出し禁止とは、白線が中央に引いてある道路で追い越しが可能と表記している区間のことです。黄色はあくまでも禁止です。停車中のものには追越とは言いません。また、自転車、りやかー、馬等は支障はありませんが、対向車には気おつけましょう。

  • 回答者:しんしんしん (質問から22分後)
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