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有休についての質問です。
今も会社にパートで働き出して2年と少し。
雇用形態は当初は15日契約でしたが、いまは11から14日ほど出勤しています。更新は2ヶ月毎にしています。
こんな状態でも有休はもらえるのでしょうか?
あと、会社に相談してもだめな場合、どこに相談したらよいのでしょうか?

  • 質問者:パート
  • 質問日時:2009-02-17 00:51:20
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はい、もらえます。

月11~14日ということは、週3日平均でしょうか。
入社から半年経過して、所定労働日数に対して出勤率が80%以上であればもらえるはずです。
どの会社も、「就業規則」があり、従業員であれば誰でも確認できるはずです。

そこに有給に関しても明記してあるので、しっかり確認してみてはいかがでしょう。

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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

もらえます*^^*
私もパートで、月15日弱の勤務ですがもらえました。
会社に相談してもダメなら、労働基準局に相談されたらいいと思いますよ。

  • 回答者:匿名 (質問から16時間後)
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ハイ、もらえます。

 労働契約は、貴方の場合は形式上、小刻みに更新という形ですが、実質上は、継続勤務されていまので、年次有給休暇は発生します。

 有給は、勤務して、半年経過後に発生します。また、勤務して、1.5年後に新規の有給日数が発生します。そして、勤務して、2.5年後に新たな有給が発生します。このように、最初だけが半年で、あとは1年ごとに有給が発生します。

 ただし、貴方の方のように、出勤日数が、フルタイムの方に比べ少ない方は、フルタイムの方に比例配分した日数が発生するようになっています。
フルタイムの方(週5日労働等の方)は、0.5年で10日ですが、5日貴方の場合、0.5年で5日、1.5年で6日、2.5年で6日という風になると思います。

 この年休は、時効が2年間ですので、使っていないものについては、翌年まで繰り越せます。  つまり、0.5年で5日した分について、全然使わなかったのであれば、1.5年の際に発生する6日に5日分が加わり、11日使えるということになります。
 
 ただし、注意しなければならないのは、所定労働日に対しての出勤率が8割以上必要ということですが、よっぽど休んでいなければ、問題なく発生していると思います。

 会社の方から、年休の話を聞いておられなければ、ひょっとして会社の方は、パートに年休は不要とか、あるいは、契約を小刻みの更新にしておけば、年休は発生しないと思っている可能性もあります。
 その点を、会社の方に確認し、パートとかに年休はないとか言われたら、労働基準監督署に確認してくださいと言ってください。

 パートに限らず、臨時、あるいは嘱託という身分でも、6か月以上継続勤務すれば、年次有給休暇は発生するということです。

  • 回答者:男はつらいよ。 (質問から2時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

パートでももらえますよ。
こちらに日数が詳しくのっています。

http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0602.html

ダメな時は労働基準監督署に行きましょう。

  • 回答者:匿名希望 (質問から11分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

パートであっても請求できます。ただ正社員と同じ日数という訳にはいかず
勤務日数や勤務時間によって与えられる日数が変わってきます。

http://www2s.biglobe.ne.jp/~otasuke/yuukyuu2.htm  ←参考まで

なお会社に相談しても駄目なとき(有給休暇は労働基準法で定められた休暇のため
本来「与えなくてはならないもの」なので会社が取得を拒むことは出来ません)は
労働基準監督署に相談しましょう。

  • 回答者:ずんだ (質問から9分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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