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質問

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有休の取得時間についてお訊ねしたいです。
まず、不馴れなもので用語の意味が間違ってたり可笑しな文章になってしまうことをお許しください。

自分は四月まで一日四時間のパートタイマーで働いていました。
なので今まで有休を使用した場合の給金は日数×四時間で計算されています。

しかし、今年四月から勤務時間が延び六時間勤務となってから有休を取ったのですが、明細で確認したところ有休は四時間で計算されておりました。
てっきり六時間でつくものかと思っていましたので…

この場合は有休を使用した日時の金額ではなく、有休が付与された時点の時間で計算されるものなのでしょうか?

わかりづらくて申し訳ないです。もし、内容を理解していただいき、会社に聞くしか手がないと言っていただけるのでしたら、もちろんそれで充分です。

休ませていただいた手前に給料までいただいているので、会社に聞くのは正直気が引けてしまい、まずこちらで質問させていただいきました。
なにか規定などが知れたらそれで行動の後押しになるのではないかと…
よろしくお願いいたします。

  • 質問者:ムム
  • 質問日時:2016-05-20 12:52:18
  • 0

パートの様に時間給だと有給は少し複雑になるんですよ。
基本としては1日の労働時間が4時間なら
有給休暇を1日取得すれば4時間分の時間給が支給されます。
ですから質問者さんの場合6時間になった後は6時間支給されなければいけません。
ところが労働時間が変則して4時間だったり、6時間だったりする企業もある訳なんですよ。
そうすると有給の取得が6時間の日に集中する事があります。
それを防ぐ為に労使協定を締結し「平均賃金」又は、「社会保険の標準報酬日額」で
決める事も可能なんです。
もし質問者さんの会社が労使協定でそれを決めていたら
6時間労働の日が浅いので4時間しか支給されない事になりますね。
ですから実際6時間分が支給されるのはもうしばらく後になると言う事になると思います。

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

丁寧に回答くださりありがとうございます。なるほど、つまり会社の規定で定められている場合もありやはり一概にはいえないのですね。
有休があるだけありがたいことだと思い、これからもひたむきに勤めていきたいと思います。
親切にどうも、ありがとうございました。

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