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1998年頃都内で小銭入れを拾って(中におカネがどれだけ入っているかチェックしなかったのですが)交番に届けたところ、落とし主が現れても現れなくてもこのお金を受け取ることを拒否しろと署名するように警察官から言われました。落とし主があらわれなかったら自分のものにはならないのでしょうか?

===補足===
1998年に拾ってその日のうちに交番に届けたという意味です。最近届けたのではありません。

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-02-20 16:36:37
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そんな警察官がいるんですね
不正ですよ。。

  • 回答者:匿名 (質問から2日後)
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警察官が怪しいですね。ポケットに入れていたのでは。5年位前、JRの車内に財布落とし、JRに噴出物の届け出が出ていると云われました。クレジットカードも社員証も入っていました。無論、その方に電話して、1割(12000円)振り込みました。

  • 回答者:天下 (質問から2日後)
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警察官がそんなことを言うはずないと思っていましたが、実際あったのですね。
そんなことを言われたら、いまさら届けるのをやめます、なんて言うと窃盗になるし、高圧的に言われたら拒否できないですよね。
その警察官はひどすぎると思います。小銭入れの中に何かあったのかもしれません。
不正のにおいがすごくします。

  • 回答者:おかしいですね (質問から6時間後)
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それってその警察官の不正ですよね。

その当時に他の交番や警察署に行って
そのことを言ったら何か対処してくれたかもしれません。

  • 回答者:匿名 (質問から4時間後)
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どうして拒否しろと言われたのですか?
なんだかふに落ちませんね。

初めて聞きましたが、そのおまわりさんちょっと怪しくないですか?

たとえ少額でも相談者さんのものになるのが当然だと思うのですが。

2度ほど交番に財布とバッグを届けたことがありますが、言われたことないですよ。
(落とし主もちゃんと現れてお礼してくれましたよ

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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それはおかしいですよ。
私はお札だけ落ちてたのを届けて1年後にもらいましたよ。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
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もうずいぶん昔の話になります。正確な時期は覚えてませんが、お札がむき出しで落ちているのを拾いました。
そのとき、派出所に届け出て書類に署名しました。で。6ヵ月後に落とし主が現れなかったので連絡が来て、そのお金が私の物になりました。2千円くらいでしたけど。
お巡りさんに受け取り拒否の書類に署名しなさいとは言われませんでしたね。だからこの質問を見るまではそんな書類があるとは知りませんでした。

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落し物に名前が入っていた場合、権利が発生しないと聞きました。
例えば、財布に免許証とかキャッシュカードが入っていたとか・・・

って事で、財布には大きく名前を書いておきましょ~!!

  • 回答者:札に書いたらダメよ (質問から42分後)
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その時点で届けたなら落とし主が3ヶ月以上現れない場合すでにあなたのもののはずです。
(6ヶ月以内)警察はあなたに連絡して渡さなければなりません。
また現れても落とし主は礼金としてあなたに最低その金額の1割以上の支払い義務があります。

そのようなことをいう警官はおかしいので別の交番か本署の遺失物課に届けて
きちんと遺失物届けの書類を作ってもらうべきでしたね。

※98年に拾ったものを最近届けたのならそれはいわゆるネコババ(窃盗)に
 あたりますね。

  • 回答者:匿名リサーチ (質問から38分後)
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ありがとうございました。もちろん98年に目黒で拾ってすぐ目黒の交番に届けました。最近まで持っていたわけでは決してありません。

今となっては仕方ないですが、その交番の警察官の処置は不適切だと思います。

皆さんのしてきどおり、本来なら中身を確認して、当時なら届出後半年持ち主があらわれなければ、拾い手が所有できるはずです。

ただ、何年も前のことですし、小銭入れなので忘れましょう。

  • 回答者:ポリス失格 (質問から37分後)
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今は落し主が現れなければ3ヶ月で自分の物になりますよ。
その警察官はおかしいですね。

  • 回答者:匿名 (質問から27分後)
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届け出も期間があり、1年くらいではなかったかと思います。
善意どころか、逆に遺失物横領のような法に触れるのではないでしょうか。
それで警察の方もそのような方法を勧めたのでしょう。
自分のものにはならないです。

でもおい!こら!の体質はいかがなものでしょうか。

===補足===
早とちりの回答をしてしまい大変失礼しました。

やはり失礼な対応で、考えられません。
考えるとしたら施設内(デパートや駅、公衆電話ボックスなど)はその建物の所有者の権利になってしまい、拾った人は単に連絡だけをした、善意の市民になるわけです。
弟が電話ボックス内で財布を見つけ届けた時は、NTTの所有になりますので電話ボックスの外で拾ったことにしてくださいと警察に言われたそうです。
そのように、拾った人に説明をしますが。
不可解な行動ですね。

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どうもありがとうございます。98年に拾ってすぐ98年にその日のうちに届けました。最近まで持っていたわけではありません。

拒否の署名をしてしまったら、その拾得物を得る権利は消滅してしまいます。
それに、1998年でしたら、もし署名していなくても落し物を獲得できる権利期間はもう消滅しています。確か、当時でも落し物保管期間(6か月)終了後拾得者の申立期間も6か月ぐらいだったと思います。

しかし、権利放棄を強要する警官はちょっとひどいと思います。それに、拾得者に落し物の内容を提示しないというのも問題だと思います。時々落し物を拾うのですが、いつも拾得者立会いの下で拾得物の内容確認、書類への記入といった手順です。拾得物の内容によっては(通帳のみとか、小銭のみとか・・・)権利放棄の手続きをしています。
即、所轄警察に苦情を申し立てるするべきだったかもしれませんね。さすがに10年以上前だと、黙殺されてしまいます。

  • 回答者:拾い運所有者 (質問から23分後)
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拒否する時でも落し物拾ったら書類に貴方の住所や名前書きますからその時そのような事書きましたか?

もし書類に書かないで警察官の口頭だけで拒否するように薦められたらその警察官がねこばばしているおそれもありますし職務を果たしてないという事もありますので警察に相談した方いいです。

もし書類に受け取らないと書いたのであればちょっと難しいです。

===補足===
受け取らないと書名したら無理です、当時口頭でそういわれたとしてもその当時の警察官がそう言ってないといわれればどうしようもないです。

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no4/welcome/welcome.htm
警視庁の場合拾い主が権利を放棄した場合東京都の物になります。

  • 回答者:匿名希望 (質問から20分後)
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ありがとうございます。はい1998年に交番で自分の当時の住所と氏名を署名しろといわれしました。落とし主があらわれなくとも受け取らないということを約束するという意味で署名しました。

落とし主が現われなかったら、拾った人のものになるはずです。
その警察官の言うことはおかしいです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から7分後)
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6ヶ月以内に所有者が判明しない時は拾った人の物になりますよ。
2007年12月以降から3ヶ月になりました。
以前家の前に新品同様の自転車が捨てられていて(乗り捨て?)交番に持って行きましたが、落とし主が現われず半年後に自転車を頂いた事があります。

  • 回答者:匿名希望 (質問から6分後)
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そんなわけは断じてありません。
警官にそのような権限がありません。
交番であればそこを管轄する警察署(庁)に上げれば良いと思います。

そのような警官は許すべきではありません。

  • 回答者:匿名希望 (質問から4分後)
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