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法律に詳しい方にお尋ねします

母が亡くなり2年が経過していますが
このたび、負債が発覚しました

遺産放棄をしていないのですが、3ヶ月過ぎても
遺産放棄ができると聞きました。

実際にやられた方や、手続きをご存知の方がいらしたら教えてください。

なお勝手ながら
できないなどの回答は不必要ですので実際の手続きをご存知の方のみ宜しくお願いいたします。

===補足===
私の書き方が足らず補足いたします
一般的なことはすべて調べ済みです。
自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内というのは、亡くなった事をしった時という風に解釈しています。
亡くなった事は知っていてそれでも相続放棄かできるとネットで見たのでその方法をご教授願いたいと思っています。

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-02-25 10:04:47
  • 0

借金の存在を知った時から3ヶ月以内なら可能です。
借金の存在を知った日をどうやって証明するかですが、一番最近受け取った請求書なども使えると思います。
亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申立をします。
申立は、亡くなった方(被相続人)の配偶者、子がまず最初にして、その後、被相続人の兄弟姉妹もしなくてはなりません。
被相続人の兄弟姉妹の中で被相続人より先に亡くなっている方がいたら、その方の子供さん全員が申立しなくてはなりません。
申立書は1人1通ずつ作成します。
書式は裁判所に相談するとくれると思います。
決められた印紙と切手を申立書1通毎に添えて、亡くなった方の住民票や相続人を特定できる戸籍謄本全てを提出しなくてはなりません。
戸籍謄本の取り寄せは亡くなった方が若いなら祖父・祖母まで遡って取らないといけないし、本籍地の役場で取らないといけない(郵送可能)ので結構めんどうです。
家庭裁判所の方は親切に指導してくれるとは思いますが、少しお金かかっても借金払うよりマシであれば弁護士に頼むこともできます。
弁護士によっては戸籍謄本を自分で揃えさせる人もいるかも知れませんが・・・。
申立が受理されれば、後は1回だけ家裁から申述書が来てそれにサインして返送すれば受理票が送られて来て放棄完了ですので、借金の債権者に「放棄しています」と受理票を見せれば請求は受けません。

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ご丁寧にありがとうございました。
先ほど裁判所に連絡して聞いてみました。
仰るとおりのお話でした、いきなりのことでパニックになり
裁判所に電話するという事を忘れていました。
本当に感謝しています、ありがとうございました。

並び替え:

3ヶ月過ぎても一定の条件によっては遺産放棄が出来ます。
例えば、相続の権利を知らなかった場合がそうです。
相続放棄は各相続人が、「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に、家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出しなければならず、家庭裁判所に認められれば、「相続放棄陳述受理証明書」が交付され、この証明書が相続放棄をした証明となるのです。

しかし、知ったときから3ヶ月を過ぎた相続放棄を家庭裁判所に申請して却下されたら、それをくつがえす事は非常に難しくなりますので、3ヶ月を過ぎている場合には、専門家の司法書士に相談されることをお勧め致します。
一定の条件は複雑ですので、ここでは十分に書ききれません。

===補足===
【参考】
参考までに一度下記をご覧下さい。
http://www.so-kai.com/33.html

  • 回答者:お尋ねお答えいたします。 (質問から29分後)
  • 1
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

早々の回答どうもありがとうございます。
自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内というのは、亡くなった事をしった時という風に解釈しています。
それは調べたので知っているのですが
負債があることが解った時点でいいのでしたら、当てはまるのですが・・・
そのあたりをご存知でしたら教えていただけると助かります。

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