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兄が亡くなり、法定相続人は私のみの状態です。
負債が多いので、相続放棄することにしました。

兄は持ち家で、私とは別居でした。
財産の確認のため、通帳や明細などを自宅に持ち帰り確認したのですが、
この後、持ち帰った通帳や、家の鍵などはどうすればいいのでしょうか。
相続と関係の無い私や親戚が持っていていいのでしょうか。
また、公共料金や銀行等の解約手続きは私ができるのでしょうか。

  • 質問者:gaia
  • 質問日時:2009-03-29 00:44:40
  • 1

相続に関する民法
http://www.houko.com/00/01/M31/009A.HTM#s5.6のように、
相続財産の管理は相続する立場の人が管理するのが先ず基本です(918条)。
家の鍵や通帳はむしろ「持っていなければ」なりません。
現状のご質問者様の行動は正しく、また、すべき行為です。
また、持っていたくないとお考えの場合、相続放棄の申請をし、
家裁に受理されれば、管理の義務も逃れることができます。
決定までは持っていなくてはいけません。その後は後述の「管理人」へ
引き渡すか、決まるまで持っているのも嫌なら、家裁に「供託」
する方法があります。そうすれば手元から放すこともできます。
放棄後は各種解約手続きの義務も無くなりはしますが、ガス会社や銀行等への
迷惑を考えれば、社会常識的にはご質問者様が放棄前になさるべきです。
また、放棄後はお兄さんにカネを貸した人があなたからも取立てが
できなくなるため、少しでも取り返すために、利害関係人として
家裁に相続財産管理人選任の申請をすることが認められています(952条)。
家裁もその申請により、家や通帳の管理をする者を決めることになるでしょうから
その処分がすむまで、できる範囲で協力することになるでしょう。

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相続財産管理人がいればその人にお渡ししたらいいです。
銀行や公共料金のストップは相続人の方がしておいたほうがいいです。

家庭裁判所に相続放棄申述書は提出しましたか?
提出後認められれば家裁から相続放棄陳述受理証明書が届きます。
債権者にそれを提示しなければなりません。
債権者が相続財産管理人を選出する手続きを家裁に申し立てると思います。

また、限定承認は財産だけがもらえるわけではないです。
それ相当の債務も引き受けなければなりません。
先祖代々伝わる重要な財産であなたがどうしても欲しい時は限定承認にしてその財産に相当する債務はあなたが払うことによりその財産をうけとることは出来ます。

  • 回答者:匿名希望 (質問から13時間後)
  • 2
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被相続人に属する財産についての処分権限は、相続手続をすまさなければ、あなたにはありません。

限定承認といって、相続人にかかる債務以外についてのみ相続する方法もあるので、詳しい方法については、弁護士などの法律家に相談するとよいでしょう。相続に関する相談であれば、司法書士でも間に合います。

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