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相続放棄後の手続きについて教えて下さい。
友人のご主人が亡くなったのですが、ご主人が借金を残していたらしく、友人は相続放棄の手続きをしました。友人の相続放棄が認められた場合、ご主人のご両親が相続することになるのですが、ご両親は相続放棄はしないとのことです。
この場合、友人のご主人が残した財産はご両親が相続することになるわけですが、その際、現在友人が管理しているご主人の財産は、そのままご両親に渡すだけでいいのでしょうか?それとも、放棄してご両親に渡したということを、どこかに届け出たり、証明のようなものを残す必要はあるのでしょうか?
ネットで色々検索してみたのですが、相続放棄の手続き自体についてはいろいろ情報がありましたが、相続放棄が認められた後の手続きについての情報は見つけられませんでした。

  • 質問者:あず
  • 質問日時:2008-03-26 06:56:21
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相続放棄の申述が受理されたら受理証明の交付を受けて、次順位のご両親と、亡夫の債権者に提出してください。(受理証明→家庭裁判所で発行してくれます)
ご両親が相続放棄をしないのであれば、亡夫の借金は全てご両親が相続人として支払うことになります。亡夫の財産は、借金と相殺されるでしょう。
「そのままご両親に渡す」だけで構いませんが、後から両者間で、受け取った、受け取っていない、ということも考えられますので、文書を残しておかれれば安心かと思います。

  • 回答者:野ウサギ (質問から15時間後)
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相続放棄の手続き=相続放棄が認められた、ことになると思います。
届出は必要だと考えてください。

もしも、届け出ない場合、ご主人の残した借金についても預金などについても、何かの連絡が必要になれば、連絡先だった奥さんの所へ連絡が入るでしょう。
万が一、借金返済の催促だったりしたら、財産放棄したことを証明しなければ逃れられません。
ご主人のご両親との話し合いだけでは、あとから課税の問題も出てきて面倒でしょうし、取り決めたことを忘れたり 勘違いしていた場合に「話が違う」などという揉め事を避けるためにも、届け出ましょう。

相続放棄は家庭裁判所へ届け出ますが、亡きご主人名義の財産総額と借金を 総合的に考えてから、放棄するかどうかを決めるべきです。そのことに気づかずに、財産放棄しないほうが、トータルで考えたら得だった、ということも多いそうですから。

一度、行政書士に相談してみてはいかがでしょうか。料金はかかりますが、本当に相続放棄したほうが良いかどうか、相談に乗ってくれます。手続き用の提出書類を自分で書いたりして、相談だけだったら 安くなると思います。

  • 回答者:+もも (質問から34分後)
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