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質問

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代襲相続についておしえてください。
以前母が亡くなったとき、家庭裁判所へ相続放棄の手続きをしています。
今回祖母が亡くなり、代襲相続が発生すると思いますが、母の財産を放棄した私は相続人ではないのでしょうか?
お分かりの方おしえてください。

===補足===
ちなみに、母方の家系とは距離をおきたいので今回も放棄の方向で考えています。
今後母方の祖父がなくなったときにも同様のことが考えられるので、もし私が相続人になっているのであれば、将来においても放棄の手続きを取りたいのですが、そういったことも可能でしょうか?
重ね重ね申し訳ございませんがよろしくお願い致します。

  • 質問者:喪中
  • 質問日時:2008-12-01 01:29:21
  • 0

母からの相続と祖母からの相続は全くの別件なので
相続権は発生します。
過去、相続放棄したことが別人からの相続に
影響したりはしません。
例えば夫婦のどちらかが亡くなった時に
子供が相続放棄して一旦配偶者が全て相続し、
その死後に子供が相続するようなことは実際によくあります。

===補足===
未来の相続放棄というのはよく分かりませんが
無理ではないかと思います。

よく誤解されますが
相続権は被相続人が死んでから発生するものなので・・・。
相続人から外すよう遺言書を残してもらっても
遺留分が発生するかもしれませんし・・・。

申し訳ありませんが私が分かるのはここまでです。
関係機関で相談すれば分かると思うのですが・・・。

  • 回答者:資格はあるはず。 (質問から15分後)
  • 1
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参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

再回答ありがとうございます。
もうすこし他の方の回答も待ってみたいと思います。
ありがとうございました。

他の方の回答がありませんでしたので、関係機関へ相談したいと思います。
ありがとうございました。

並び替え:

「代襲相続」とは本来相続権があった者を“通して”得られる権利です。
お母さまが相続放棄をされているという事ですので、喪中さんにも
代襲相続出来る権利はないことになります。

司法書士事務所のサイト内「相続放棄」の記述に書いてあります。
http://www.togashi.biz/souzoku.html

時々、相談掲示板において誤った記述のものがベストになっております。
信用に足るサイトの記述を根気よく探すのが大切だと常々思っております。

===補足===
ごめんなさい、読み間違えていました。
相続権とは被相続者が亡くなった時点で発生するものですから
お母さまの財産を放棄した時点で祖母さまの財産を相続する権利は発生していません。
発生していないものを放棄するのは不可能です。
ですから、相続放棄は被相続人各自においてする必要があります。

以下のサイトのQ&Aにも代襲相続する権利はなくならないとあります。
http://www.souzokuguide.com/q_a/473/

なお、相続放棄は被相続人が存命中は出来ません。
上に書いたように相続する権利とは被相続人が亡くなった時から発生するものです。

「生前の相続放棄は、弁護士が書類を作っても無効です。」
http://www.souzokuguide.com/q_a/161/

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参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

再回答ありがとうございます。もうひとりの方の回答と正反対の意見なのでどちらを信じていいのか悩んでいます。
もうすこし他の回答を待ってみます。ありがとうございました。

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