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自己破産したら何がどうなるのでしょうか。
たばこ屋やっています。

  • 質問者:だ
  • 質問日時:2009-02-25 22:27:17
  • 1

回答してくれたみんなへのお礼

有難うございました。
参考にさせて頂きます。

恥ずかしながら経験者です。

皆さん、何かで見かけた文章を書かれていますが、かなり違います。
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誤1)破産宣告後、10年を超えるもしくは裁判所の免責許可を受けることができれば復権します。

正1)10年ではなく、免責を受けると同時に復権となります。免責は破産宣告と同時に出ます。
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誤2)郵便物は自由に開封できないなど、制約を受けます。

正2)郵便物の制限は受けません。受けるのは禁治産者の場合です。
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誤3)自己破産するにしても初期費用がかかるようですし

正3)自分で裁判所に直接行けば、印紙代(1万円ちょっと)だけしかかかりません。
   弁護士に相談しても全く同じ内容で、数万円取られます。
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誤4)生活に必要な最小限の物資と住むところは保障されます。
正4)私の場合、車や有価証券や株券等は持っていませんでしたので、何一つ持って行かれませんでした。
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ご自分で商売をされているとの事ですが、信用取引はできなくなります。
官報に「自己破産者」として一定期間、掲載されます。
お店としての破産申請ではなく、個人としての破産申請ですよね?
個人と事業主としての破産の意味合いが違います。

もし、ご結婚されていて商売を継続させたいのなら、破産前に離婚をする必要があります。
当然、継続する場合は奥様?ご主人?の方が「たばこ販売免許」を取得している事が前提ですが・・・

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

並び替え:

自己破産は地方裁判所の決定で行われます。

選挙権などいわるゆ公民権の停止等はありませんが、
破産の決定がなされると本籍地の市役所・区役所で破産者として登録されます。
役所では「破産者ではない」「成年後見の通知を受けていない」旨の証明
(一般的に身分証明と呼ぶ自治体が多いようです)の発行の際、破産宣告を
受けているのですから当然「破産者ではない」とは証明してくれません。

破産宣告されると、
①居住の制限や長期旅行のさいの裁判所の許可移動の禁止、
②財産処分権の喪失
③破産管財人がいる場合には郵便物や電報は管財人に配達・開封される
といったものに加え、弁護士・会計士・司法書士・税理士・生命保険の募集人
・損保代理店業・風俗営業およびその管理者・警備員・宅地建物取引業者など、
一定の職業につくことができなくなります。
たばこ小売販売も同様でたばこ事業法第31条により免許の取消もしくは1ヶ月以内の停止とされていますので注意が必要です。(参照↓)
http://www.mof.go.jp/jouhou/sonota/sio_tbk/leaflet200410.pdf

破産宣告後、10年を超えるもしくは裁判所の免責許可を受けることができれば復権します。

  • 回答者:匿名子 (質問から52分後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

借金の取り立てから、解放されますが、一方、郵便物は自由に開封できないなど、制約を受けます。。ただし、直ちに借金が棒引きになるのではありません。自己破産の原因を審議され、問題なければ、免責を受けれます。そうなれば、借金からも解放されます。
よく、戸籍に記載されると誤解される方がいますが、関係ありません。

  • 回答者:うh (質問から48分後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

ブラックリストにのり、カードが使えなくなります
家や財産を一切失います
そして特定の職業、例えば弁護士などの特定の職業につけなくなります
その前に債務整理をしてみてはいかがでしょうか?

司法書士さんと弁護士さんの集まりで無料で法律相談を受けられます
どうしても自己破産しかないと言う事であれば、自己破産の手続きも受けられます

また自己破産するにしても初期費用がかかるようですし、弁護士さんや司法書士さんを頼むにしてもお金がかかります
その費用も立て替えてもらえる制度(法律扶助制度)もあります

最初の相談は30分ほどですが、予約制で無料で相談にのって貰えますよ
電話で相談予約が出来ますので、まずはご相談をして見てください

http://www.houterasu.or.jp/

  • 回答者:匿名希望 (質問から26分後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

裁判所に自己破産を認められたら、
抱えている借金が帳消し(堂々と踏み倒し)になりますが、
持っている個人資産は全て借金返済の為に失う事になります。

店・家・車・預貯金・金券(株や社債など)などを全て売り払い、
何一つ財産がなくなり、それでも借金が返せない人が借金から逃れる方法、
それが自己破産という方法です。

生活に最低限必要な家電や現金は手元に残りますが、
贅沢品と判断される物は基本的には全て失います。

自己破産は合法的な借金の踏み倒しですから、
クレジットカードや融資などお金を借りるという事は5~7.8年はできなくなります。
借金踏み倒した人にお金を貸すなんて普通しませんからね。

  • 回答者:とんぼ (質問から20分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

簡単に言えば数年間お金は一切借りられない
また事業もできないです。
無一文の人という事になりますから

  • 回答者:匿名希望 (質問から19分後)
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やや参考になりました。回答ありがとうございました。

まず、クレジットカードが7~10年作れません。
ブラックリストに載るからです。
もし家を持っている場合、差し押さえと言う形になります。
そして、もしあなたに借金があって自己破産すると、その借金の返済義務が保証人の方に行きます。

  • 回答者:匿名希望 (質問から13分後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。

ここのHPに詳しくのっています

ただここはとても高いので依頼は他でした方がいいです。
知人が他の倍取られたそうです。
http://www.legal-hands.com/19-jikohasan.html

  • 回答者:匿名希望 (質問から12分後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。

生活に必要な最小限の物資と住むところは保障されます。
暖房機やエアコンは残ります。衣食住の物資も残ります。
でも 固定資産などは取り上げられます。
正確なところは司法書士に聞いてください。役所の市民課などでもアドバイスもらえます。

  • 回答者:デンと (質問から10分後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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