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子供が警察にお金を届けました。落とし主が現れない場合、12月中ごろ~2月末までに取りに来れば息子のものになるそうです。
期限がせまっていますが、どうしようか迷っています。
息子が取りにいかなかった場合、警察のもの?県のもの?またお金はどう使われるのでしょうか。

  • 質問者:30円拾った。
  • 質問日時:2009-02-25 23:49:44
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回答してくれたみんなへのお礼

さすがに、詳しいお金の使われ方まではご存知の方はいないですよね。。。
知ってても言えないことかもしれないし。
くだらない使われ方をされたら嫌なので、やっぱりとりに行くことにします。
3歳の子供なので、募金箱にでもいれさせます。

並び替え:

私も先月拾って届けました。
もらわなければ国庫に入ると言われましたよ。
もらうという風に書かれたのなら正当な行為なのでもらうべきだと思います。
わずか30円ですが子供にとっては社会勉強にはなりますよ。
もらう事に気が引けるなら募金箱などに息子さんから寄付されてもいいんじゃないでしょうか^^

  • 回答者:いいことです (質問から14時間後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

拾い主が取りに行かない場合は、管轄している都道府県のものになるようです。
私も子供頃に、同じ経験をしていますが、
ちゃんと自分で取りに行きました。
そのような経験をすることは以後なかったので、
よい社会経験になりました。
母からも、ちゃんと届けるものだと言われたのを記憶しています。

  • 回答者:ひと (質問から5時間後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

県の中央警察に行くので交通費がかかるので、子どもの教育を優先で考えました。
金額が小さく手間がかかるので、ポケットマネーを出して御両親が貰ってきたことにして渡したらよいのでは。
警察の人もほめてたことにすればよいのです。

県のものになるようですね。

  • 回答者:匿   名 (質問から3時間後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

法に則った詳しい話は知りませんが、大まかな流れとして参考にしてください。

拾得した場所・モノによって扱いが変わりますが、一般的に、落とし主(遺失者)が現
れなかった場合、お子様(拾得者)に所有権が移ります。
拾得者が引き取らなかった場合、もしくは権利を放棄した場合は、拾得物があった場所、
例えばお店ならお店の店長などや、公共施設ならその管理者などに権利が移行します。
その管理者などが拒否した場合、都道府県に権利が移ります。

ただし、個人情報は通常破棄されますし、所持が禁止されているようなもの(銃や麻薬など)は
警察が保管するようになっていたと思います。

テレビで見たうろ覚えの知識なので間違っていたら申し訳ありません。


拾得されたお金ですが、お子様はおいくつでしょう?
まだ小さい子なら、正しいことをすればいい事があると教えてあげるためにも、小額でも、
是非取りに行かれることをお勧めします。

  • 回答者:匿名希望 (質問から13分後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

警視庁では拾った人がその権利を放棄した時は、東京都のものになるそうです。

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no4/welcome/welcome.htm


お子様が届けたものでしたら、例え30円でも受け取りに行かれたらいかがですか。
電車代がそれ以上にかかってしまうのでしたら別ですが。

  • 回答者:こと (質問から11分後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

もらいに行かなければ国庫に入ります。
教育上の経験をさせるために の アドバイスは、
①もらう → ②地元の役所で 寄付 の手続きを行う
体験談を文書にまとめることができれば、いい思い出です。
警察でも 寄付の手続きをできますが、書類を書くだけで 実感がありません。
以上、経験者

  • 回答者:デンと (質問から5分後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

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