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先日別れた主人が亡くなりました。
今元主人名義の家に住んでいます。
私には二人の中学生の子供がいるのです。
当然家は子供が相続できると思うのですが、相続税などどれくらいの額になるのでしょうか?
固定資産税は年間で11~12万ぐらいの家なのですが・・・
それから子供名義になったあとの固定資産税は当然子供あてに請求されると思いますが金額はかわらないのでしょうか?
どなたか詳しい方よろしくおねがいします。

  • 質問者:チョコ
  • 質問日時:2009-03-07 18:54:06
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回答してくれたみんなへのお礼

みなさん分かり易く教えていただきどうも有り難うございました。

チョコさんはご主人とはもう離縁されているのですよね?
そうなると、お子様二人が法定相続人になるので、基礎控除が7,000万円となります。
他にも生命保険金などあるかもしれませんが、それに関しても控除がありますから、まずは全ての財産がざっとで7,000万円を完全に上回らないのであれば、相続税はかかってきません。

相続税が発生するのは、日本ではほんの数%の資産家の場合です。
住居もかなり相続税の評価額が低くなるようになっていますから、固定資産税の金額からすると、住居だけなら大丈夫な感じがします。
首都圏なら、一戸建てなら12万円位(固定資産税)はごく平均的な住居だと思います。

固定資産税は、相続には関係しないので、名義を変えても金額は時価の変動以外ではないです。

  • 回答者:もも (質問から5時間後)
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固定資産税は年間で11~12万位ですと、お子さん二人で分けても
相続税は控除の対象になります。
他に預貯金などあるとまた変わってきますが。

また固定資産税は、誰が支払うに関わらず土地家屋にかかるものなので
毎年変動がありますが、同じくらいは支払わねばならないです。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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相続税について。

亡くなった元夫の財産すべてが相続税の対象になると考えてもいいでしょう。ここで提示されているのは「家」だけでしかも、他の相続人の情報や税務署がいくらに評価しているかも書かれていないので、正しい答えは出てこないでしょう。

とはいえ、その土地と建物が遺産のすべてであり、相続人が2人だと仮定すれば、98%位の確率でかからないといえるでしょ。

税務署がいくらに評価しているかは、土地については下記のサイトの左下「全国地価マップ」から調べることができます。

http://www.recpas.or.jp/
(数字の単位は千円で、1平米あたりの評価額。したがって、出ている路線価格に地積をかけてください)

家屋に関しては、都市部では一般的に固定資産税の評価額がそのまま使われます。4月に固定資産税野納税通知書が来るのでそれを見るか、すぐに知りたいということであれば、平成18年度または平成20年度の評価額を相続人の代理人として市町村役場に問い合わせてください。

固定資産税について。

固定資産税は3年に一度(今年)評価替えをします。基本的には、土地については地価の上昇によって3年に一度税額も上がるが、地価が下落していると毎年税額も下がる、という考え方です。家屋は償却して減額されますが、事務機器などの償却率とは違いゆるくしかも30年程度で限度に達します。つまり、「一般的な考え」ほど下がりません。

税額は、所有者の年齢や収入などに関わらず評価額などによって決まります。

  • 回答者:lisa (質問から2時間後)
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固定資産税については、資産に対してかかっているものなので、評価を見直す時に若干あがり下がりはあります。
だれが持ち主でもあがったり下がったりするものなので、金持ちだろうが、老人だろうが、子どもであろうが、その財産を所有している人にかかるものです。
持ち主が変わったから、高くなったり、安くなったりはしないですよ。

  • 回答者:匿名希望 (質問から40分後)
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固定資産税は課税標準に対して1.4%です。
課税標準は居住用は土地は評価額の1/6です
単純に逆算しても相続人2人の場合の基礎控除額の7000万円にいかないと思います。
名義書き換えに要する費用が発生するくらいです。
他に多額の金融資産がない限り相続税の心配はしなくても大丈夫です。

  • 回答者:ぴんくのうさぎ (質問から13分後)
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