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鬱で2年間、会社を休んでいましたが(1年間は病休扱い、1年間は休職扱い)、休職期間が満期になり、退職させられました。ただし、嘱託研究員という職を貰い、研究の補助を自宅で行い、原稿を書くと2~3万円/件貰えるように配慮してくれました。これは、よくなったら復職して欲しいという会社の希望です(それだけ昔の僕の仕事ぶりは会社から期待されていました)。

しかし、その手当では生活できないので、傷病手当金を申請することにしました。
なお、病休中は基本級のみ、休職中はその80%を給料として貰っていました。ありがたい会社です。

健康保険協会では、「休職中に給料を貰っていても、退職で給料が出なくなるなら、退職の1月前から手当金の申請をすれば、健康保険の方から傷病手当金を出せます。」と言ってくれていますが・・・
病院の主治医は「2年間も働かずに給料を貰っていて、またさらに傷病手当金を申請するなんて虫が良すぎる。嘱託研究員として働けるなら、もっと働けばいいし、それで傷病手当金を貰うのは二重取りで詐欺行為じゃないですか。今まで、会社から休職の証明書など何も頼まれていないのに、ここにきて、急に証明書を書けと言われても、書ける訳ないでしょう。」と取り合ってくれません。

詐欺行為、虫がいいなどの言葉と、手当金が貰えないショックで、今は鬱がひどくなり、早速、会社から頼まれた補助作業も手をつけられません。

こんな場合、本当に傷病手当金は貰えないのでしょうか。また、貰える権利があれば、どうしたら貰うことができるでしょうか。

ちなみに、傷病手当金は会社の補助業務をして手当を貰ったら、その分減額されることは知っています。

要は、傷病手当金の受給資格はあるが、担当医が申請書の「医師の診断欄」を書いてくれないので困っているということですね。

担当医を変えるか、病院を変えるかして、診断書を書いてくれそうな医師をさがすしかないと思います。しかもできるだけ早く。そして傷病手当金の受給を受け、治療・療養にはげんでください。

ちなみに、現在の医師の「2年間も働かずに給料を貰っていて、またさらに傷病手当金を申請するなんて虫が良すぎる」なんていうのはナンセンスです。傷病のため普通に働けず生活に困る人をサポートするために、傷病手当金が健康保険法で定められているのです。その医師の考えは偏見に満ちています。

  • 回答者:うつ病歴5年目 (質問から6日後)
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回答ありがとうございました。
お礼コメント

コメントありがとうございます。
医師はナンセンスというか呆れるばかりで、医師失格者です。
傷病手当金の申請は退職前に申請を出さねばならず(提出日は1年ありますが)、今から医師を変えて申請書を書いても、その医師は退職前の病状を証明できませんから、申請は通りません。退職前の僕の病状を知っているのは、この馬鹿医師だけで、この医師を説得しない限り、または上司から命令してもらわない限り、傷病手当金は貰えません。
なお、この病院、済○会○浜市○○病院のソシアルワーカーさんに相談しましたが、証明書の発行は担当医の権限で、上司からの命令はできないそうです。
それから、厚生省関東信越厚生局東京事務所(健康保険協会の管轄区)にも問い合わせましたが、厚生局の方も、行政指導はできないと言われました。
今は、もう諦め状態です。

並び替え:

私も働き過ぎからうつになり、会社側から休養命令が出ましたので、傷病手当金の用紙に心療内科で書いてもらって会社の健康保険組合に提出していただいています。これは会社に在籍する限りもらえます。あなた様はまだ復職するのが早すぎたようです。「今は鬱がひどくなり、早速、会社から頼まれた補助作業も手をつけられません。」とありますので、もう1度休職した方がよいでしょう。 本当に傷病手当金もらえない場合は労働局に相談されるといいと思います。

===補足===
退職されてから1年半傷病手当金が貰えます。障害者手帳は持たれていますか?障害者年金は貰われていますか?

  • 回答者:匿名希望 (質問から8時間後)
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回答ありがとうございました。
お礼コメント

内容が正確に伝わっていないようなので、お礼のコメントを全面的に書き直しました。
よい、知恵があれば、教えてください。これを見た他の方も、よろしくお願いします。

まず、補足から回答しますが、傷病手当金は貰える事は十分知っています。
ただ、条件があり、申請書の「医師が意見を書くところ」の欄に医師がOKを出してくれて印鑑を押してくれたら、貰えます。
それがないと、貰えません。
なお、傷病手当金の事は十分調べており、匿名希望さんが予想する以上の知識を持っていると思います。

なお、障害者手帳と障害者年金の質問がありますが、私は障害者ではなく、該当しません。
ただし、ご存じかもしれませんが、精神科受診者用の「自立支援医療受給者証(精神通院医療)」を持っており、これがあると、通常の医療費負担が3割から1割に軽減されます。

私の会社は中小企業に分類され独自の健康保険組合がなく、私は、いわゆる協会けんぽ、全国健康保険協会(以下、協会という)の健康保険の被保険者です。

今日、協会に電話して上の事情を話したところ、

「あなたは当然の権利として傷病手当金が貰えます。ただし、医師の証明がもらえなければ、こちらとしては払いたくても払うことができません。」

と言われました。さらに、

「それではお気の毒ですから、厚生労働省の関東信越厚生局の東京事務所(以下、厚生局という)に電話をして、どうしたらいいか聞いてみてください。」

と言われました。
そこで、厚生局に電話をすると、

「あなたは傷病手当金を貰える権利はありますが、うちとしては、あなたの主治医に、『あなたの判断は間違っているから、証明書を書きなさい。』と行政指導する権限はありません。主治医の証明書と印鑑以外、例えばカルテなどで代用できるか、協会とよく相談してください。」

と言われました。

また、ふと、ソシアルワーカーさんの事を思い出して、病院のソシアルワーカーさんに電話したところ、

「厚生局さんも協会さんも手当金が貰えると言っているので、主治医の先生が言っている虫がよすぎる、詐欺行為というのは適切でないと思いますが、証明書を書くのは主治医の所掌事務なので、当院としては主治医がOKと言わない限りどうしようもありません。」

と言われてしまいました。

繰り返しますが、傷病手当金を支払うことは、協会も厚生局も何ら問題がないと言っているのに、主治医がOKと言わないので、支払ができないのです。

こんな時、不服を申し立てる所はないのでしょうか。家庭裁判所に訴えるしかないのでしょうか。

いい知恵があれば教えてください。

ちなみに、この病院は横浜市鶴見区にあるS病院で、主治医はY医師です。

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