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弟に、車を買いたいので150万貸してほしいといわれました。
110万以上は贈与税がかかると聞いたことがあるのですが、
銀行に振り込まずに手渡ししたら、どうなるのでしょうか?

  • 質問者:プーさん大好き
  • 質問日時:2009-03-10 12:14:04
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あくまでもお金を貸すのですから、贈与税はかかりません。
でも、弟さんの押印した借用書を作っておくべきだと思います。

  • 回答者:bb (質問から3時間後)
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あくまでも貸すのであって贈与するわけではないので、税金はかかりません。

金の切れ目が縁の切れ目のならないように、兄弟といえども、借用書は交わしましょうね。

  • 回答者:プーさん (質問から2時間後)
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家族間なら、贈与税とか関係ないんじゃないでしょうか?
というか気にしなくていいと思います。
他の方もおっしゃってますが、あげるのではなくて貸すのですし。。
それより、私だったら本当に返してくれるかなってことの方が心配なので、ちゃんと証明書的なものを用意しますね。

  • 回答者:めがねっ子 (質問から2時間後)
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親子や兄弟間での貸し借りをする場合も、通常の借金と同様に、きちんとした契約書を作成して、毎月の返済額や返済期限、利息等について約束して、契約書には収入印紙も貼ります。
後は、契約通りに返済することが必要で、返済の事実を立証するために、返済は銀行振込で行ないます。
返済の事実が立証できないと、借入金として認定されず、贈与と見なされ、贈与税が課税される場合があります。

利息については、利率につては、銀行の住宅ローン程度の年利2%程度で大丈夫です。
又、利息の支払が契約書に書かれていて、実際に支払わないと、これも贈与と見られます。
ただし、贈与税には1年間に110万円の基礎控除がありますから、支払わない利息の額が年間110万円以下であれば、贈与税の対象にはなりません。

返済については、翌月から返済しなければならないということは有りません。
ある程度の据置期間後から返済が始まっても大丈夫です。

要は、借入金額が返済可能な金額であり、契約書通りに返済をすれば問題ありません。

貸すときには現金手渡しでも問題ありません。

  • 回答者:ken33 (質問から2時間後)
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あくまでもお金を貸すのですから、贈与税はかかりません。

貸したお金が返ってこなくて、あげた形になってしまったとしても、金額が金額なので税務署から調査とか入らないと思います。

  • 回答者:匿名さん (質問から2時間後)
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お金を貸すのであって、あげる訳じゃないので、
贈与税は掛りえないです。

仮にお金を贈与したとしても、
たまたま(遺産相続があったとか、土地を売ったとか)何か特別なことでも
起こっていない限り、
税務署が調査に入るってことも、まずないと思いますが・・・・・。

それでも心配ならば、
しっかりした借用書を作っておくことだと思います。

  • 回答者:マルハのクジラ (質問から45分後)
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実態は贈与したのに、金銭消費貸借契約書を作成して利子も取らずに貸し借りしたことにするのは脱税です。しかも、虚偽の契約書まで作成して納税を逃れようとする悪質な行為です。
その程度の金額なら銀行に振り込もうが手渡ししようが、税務署にはつかまりませんよ。

  • 回答者:● (質問から38分後)
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「金銭ちん貸借契約書」を作成して、その契約書どおりに銀行振込みすれば何の問題もありません。

  • 回答者:匿名 (質問から13分後)
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差し上げるのでないのなら、贈与税はかかりません。
貸すという根拠を作りたいのでしたら、弟さんの押印した借用書を作って持っておいたらいかがでしょうか?

  • 回答者:回答ルパン (質問から7分後)
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