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息子が家を買う際に、購入資金を数百万円貸してやることになりましたが、税金面とかで注意すべきことは、ありますか。

  • 質問者:おやじ
  • 質問日時:2009-09-09 15:30:27
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・贈与と判断されないよう「金銭消費貸借契約書」を締結。
・返済金や利子の受払は銀行口座を使用。
くらいでしょうか。返済の事実が認められない場合、贈与扱いとなる場合があります。

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購入資金を貸してと言うことなら問題はないのでは!

しかし書面にしておいたはうがいいと思います。

人からですけどこのような話を聞いたことがあります。

  • 回答者:資金 (質問から21時間後)
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確か、夫婦と子供2人の家族が家を建てる場合、双方の両親から700万円ずつ家の購入金額を援助するのが無税だったと思います

家族の人数によって無税の援助額がかわってくるはずです

  • 回答者:たか (質問から2時間後)
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家については贈与の特例がありたしか3000万で無税です。
化すのであれば尚更ですが(通帳に返済の記録を私はつくりました。)数百万であれば何も問題ないでしょう。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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親子間ですから500万円くらいならどうということはありません。年間110万円までは贈与税は無税ですから、500万円を借りました、毎年110万円ずつ贈与をいただき、5年間で返済いたします。という様な覚書を作る手もあります。住宅所得の場合には2500万円までの生前贈与も無税いでできるので税務署に相談をして書類を作る手もあります。

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贈与するのか、貸し付けるのかにより対応が異なります。

贈与する場合、年に100万円までなら無税です。
12月に100万円、1月または2月に100万円の贈与でしたら
贈与税なしになります。

貸し付けるのでしたら、「金銭消費貸借契約書」を作成し
両者で保管することが必要です。

また、銀行口座の通帳に返済の振込がされていることの
返済記録が必要です。

  • 回答者:ジョシュア (質問から20分後)
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親から子への住宅取得等資金の贈与があった場合には特例がありますので、実質的に資金を返してもらうとしても、条件に合致すれば、これらの特例を受けるのも節税になるかと思います。
1.相続時精算課税選択の特例
2.住宅資金特別控除の特例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm

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下の方と重複しますが、贈与でないことをハッキリさせることが必要です。
借用証書や金銭消費貸借契約書を作って、貴方と息子さんの双方が持つこと、
また返済も定期的に行うこと(たとえば毎月)、それが記録として残るように
銀行口座へ振り込むなどの形で行うことが重要だと思います。

  • 回答者:匿名 (質問から12分後)
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