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平成15年と16年の家族が掛かった病院の領収書が沢山出てきました。
過去5年間の申告を受け付けてくれると聞いたことがありますが、
確定申告(還付申告)の期間を過ぎてからでも
税務署は受け付けてくれるのでしょうか?

  • 質問者:ほほほ
  • 質問日時:2009-03-15 21:45:39
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回答してくれたみんなへのお礼

皆さん本当に有難うございました。
公的な事は融通が聞かない上に、知らなければ損な事って沢山ありますね。

お金を返してもらえる方いわいる戻し税の分は確定申告の2月~3月というのは関係ありません
平成15年分は時効にひっかからないうちに早く税務署に行って下さい
確かに時効は5年ですから3月中でしたら、平成15年分は間に合います
確定申告は還付申告と言うか個人で税金を納めなければいけない人が申告するもので、還付、戻し税の方は翌年1月4日から受け付けています
勿論私は戻し税の方(還付)でしたから、平成20年度中の分は平成21年1月4日にちゃっちゃと申告し、2/6に戻し税を銀行口座に振り込んでいただきましたよ
早くいけばその分早く戻ります
これは税理士先生にも確認済みですので、ご安心下さい

===補足===
スイマセン、今計算をしたら、平成15年分は平成20年中に申告をしなくては戻らないので、時効に引っかかりますね
平成16年度分は今年中でしたら、間に合います

  • 回答者:匿名希望 (質問から21分後)
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詳しく教えて頂いて有難うございます。

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平成15年分の申告期限は平成16年3月15日なので、そこから5年と考えると、平成21年3月15日が期限後申告の期限となるのだと思います。
もしかしたら今年は3月15日が日曜なので、今日が期限かも…

電話して確認する価値はあるかも。
違ったらごめんなさい。

  • 回答者:りる (質問から15時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

5年前までの分は後から申告できるので16年のは可能ですよ。
残念だけど15年の分は時効なので無理です。

  • 回答者:sooda (質問から2時間後)
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正当の理由があれば確定申告期限後1年以内であれば「修正申告」で認められる場合があります。おっしゃるような医療費控除の申告漏れを税務署が単なるミスとして認めてくれるかどうかが決め手になると思います。

ただし、平成15年や16年の医療費は、善意の間違いであってもおそらくは認められないのではないでしょうか。誠意を持って税務と相談するしか方法はないと思います。

  • 回答者:あまのじゃく (質問から2時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。
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どちらの年も還付申告はしていないのですが、申告漏れですか?
今回は修正申告の件ではないのでハート3個にさせて頂きます。
ごめんなさい。これからは質問内容をもっと解りやすいように書きます。

時効は5年間です。ですから、平成16年度の時効はぎりぎり、セーフですが、平成15年度は残念ながら、だめです。

  • 回答者:km (質問から46分後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

過去5年間にさかのぼって確定申告が出来ますが、合算は出来ません。あくまでも一年毎です・税務署に行けば、3月15日を過ぎても問題ありません。

  • 回答者:mukuno (質問から28分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。
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税金の還付なので一年毎なのは知っています。
平成15年と16年の時効についてが不明なのでハート3個です。
ごめんなさい。

医療費控除を忘れた(できなかった)場合、
5年前までの分は後から申告できるそうです。

確定申告そのものを期限までにできなかった場合にも
期間後申告(だったかな?)といって、
後からでも早々に申告すれば、何とかなるようです。

両方が組み合わさると(15年分は)どうなるか・・・・・?
早めに税務署に行かれることをオススメします。

  • 回答者:ななし (質問から22分後)
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