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医療費控除について教えて下さい!
家族全員の医療費を纏めた金額で年間10万円を超えると税金が還付されますが、
遠隔地で扶養している両親や子供の分も合算して良いのでしょうか?
修正申告の時効も5年間ですか?
また一緒に住んで居て働いている子供(税法上扶養にはなっていない場合)の分は
合算してはいけないのでしょうか?
宜しくお願いします。

  • 質問者:ほほほ
  • 質問日時:2009-03-16 23:37:41
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

皆さん、有難うございます。
自分の思い込みで該当にならないと思っている事って沢山有りますね。
また、そういう制度を知らなかったとか・・・。

ベスト回答を非常に悩んでいます。
ギリギリになるかもしれませんがちゃんと選びます。
忙しくなってしまって、一人ひとりにお礼を書けないのですが感謝しております。

遠隔地で暮らす方、同居で扶養となっている方、どちらも合算で大丈夫ですよ。
医療費控除の概念は、その医療費を支払った人が控除を受けられるということです。

遠隔地で扶養になっている方は、ほほほさんが医療費を負担していることになりますし、同居の方はお財布が一緒(同一生計)と考えられます。
つまり、お財布が一緒なら大丈夫なのです。
ご自身が国保、お子様が会社で加入している健保、これも関係ありません。

それから、「修正申告」というのは、一度提出した確定申告書に間違いがあって、税額が増える修正を加える申告をする時に使う言葉です。

皆さんが5年と仰っているのは、確定申告をしていない場合のことを指しているのがほとんどだと思います。
確定申告をしていない場合にさかのぼってする申告は、「期限後申告」です。

もし確定申告をしていて、医療費控除をするのであれば、税額が減るわけですから、この場合に提出するのは「更正の請求」というものになり、これは書式が全く違うものです。
1年しか修正がききません。

  • 回答者:りる (質問から13時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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扶養家族に入っていれば合算出来ます。

でも、同居している子供さんは、合算出来ません。
それに10万を超えた分の税金がも呉って来るだけです。たとえば税率が15%だとすると

12万使った場合は、2万円の15%です。つまり3000円です。

ただ、意外に知られていないのが交通費です。
交通費も、医療費に含まれますよ、
しっかり、合算しましょうね。

時効は、おっしゃる通り、5年です。

  • 回答者:匿名ちゃn (質問から13時間後)
  • 0
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

扶養にはいっているかどうかが問題になります。
一緒に住んでいて働いている子供の分もOKです。
どちらも合算して申請してください。

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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

遠隔地で扶養している両親や子供の分も合算できます。扶養に入っていない同居されている方も、家計が同じであれば対象です。子供さんが食費入れていれば、所帯としての計算として認められます。病院に費用だけでなく、市販の薬も常備薬等(風邪薬等)もレシートが有れば、対象です。病院へ通った公共交通機関も、家計簿に付けていれば認められます。タクシーは、歩行困難な場合のみ認められます。自家用車の駐車料金、ガソリン代は、対象外です。修正申告は、時効は5年です。

  • 回答者:天下 (質問から6時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

遠隔地で離れて住んでいるお子さんでも、もう働いているお子さんでも
医療費控除を受けるために医療費を合算することは出来ます。

  • 回答者:匿名希望 (質問から3時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

遠隔地の子供や両親の分についても、貴方が扶養しているということであれば、医療費控除は合算してできます。これは、私もやっていますから自信を持って言えます。

 しかし、一緒に住んでいても、扶養していなくて、生計が別ということであれば、難しいのではないかと思います。これについては、自信がありませんので、税務署に聞いてみてください。

 修正申告ついては、すみませんが、やったことがないので、答えることができません。

  • 回答者:男はつらいよ。 (質問から3時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

遠隔地の扶養親族分は合算OKです
一緒に住んでいる働いている子供の分もOKです。

医療費控除とは、あなたと生計を一にする親族の医療費をあなたが払った場合に控除できます。
つまり遠隔地の親族はあなたのお金で病院に支払っているのでOK
一緒に住んでいる働いている家族の医療費もあなたが払っているということでOK

5年前のものまでは還付申告できます。
ただし、その年に確定申告をしていて医療費控除を忘れていた場合にはその後1年以内に「更正の請求」をしなければなりません。
5年前に確定申告して今どうしても返してもらいたければ税務署長に対し「減額更正の嘆願」を出して税務署側から減額(還付)してもらうことも出来ます。

明日からは税務署も混んでいないので医療費の領収書とその年の源泉徴収票等をもって税務署に行かれたらいいと思います。

  • 回答者:ぴんくのうさぎ (質問から21分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

詳しい内容を有難うございました。

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