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歌詞の著作権について教えてください。

仕事で、例のオバマ演説で引用されたサム・クックの“A Change is Gonna Come”の歌詞を引用しようとし、許諾について調べていたところ、JASRACの許諾が必要という話が出てきました。

アメリカのレコード会社のCDを見た原詞の引用なのですが、なぜJASRACの許諾が必要なのでしょうか?

JASRACのサイトを見ましたが、よくわかりません。

  • 質問者:フェアユースが待ち遠しい...
  • 質問日時:2009-03-23 17:11:40
  • 1

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社内プレゼンや他社とのコンペくらいでは問題ないと思います。
「講演会で話す」くらいで有れば引用を明言すれば問題ないと思いますが歌詞全文や一第全部くらいだと許諾が必要かも知れません。
また講演内容を冊子やCD・DVD等として製作すると著作権者への確認と著作権料が発生すると思います。
その際に著作権者(作詞・作曲者)をJASRACが代行するのだと思います。
JASRACのHP>音楽ユーザーの皆さま>手続きの案内>ポピュラー・クラシック・邦楽などのコンサート、
手続き ※3 が該当すると思います。

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音楽をはじめ小説、絵画、映画、コンピュータプログラムといった著作物は世界の国々が加盟する著作権の国際条約に基づき、互いに保護し合う枠組みが整っています。
例えば、条約に加盟しているアメリカやフランスの作詞者・作曲者の作品は、日本でも日本の作詞者・作曲者の作品と同じように著作権法上の保護が与えられます。

しかし、条約で権利が保護されていても、日本で音楽を利用する人がその都度アメリカやフランスの著作権者に個別に手続きするのは困難が伴います。
そこで、世界各国の著作権管理団体が、それぞれの団体の管理作品(レパートリー)を互いに管理し合う契約(管理契約)を結んでいるのです。

したがって、JASRACと契約を結んでいる海外の団体の管理作品を、日本で利用する場合は、日本の作品と同じようにJASRACに手続きをしていただくことで、利用することができます。

こちらに記載されています。
http://www.jasrac.or.jp/intl/index.html

  • 回答者:靄 (質問から6時間後)
  • 0
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