すべてのカテゴリ » マネー » その他

質問

終了

友人が 連帯保証人に なってしまい 2014年までに 支払いますという 契約を 結んだそうですが そこで 2014年までの 利息分までも 支払いしなければならないのでしょうか?ちなみに 利息分は 書いてないそうで 法定利息分は 支払いしなきゃいけないのかと 不安がっています 利息分も 支払いしないといけないのならば 少しでも 早く 返済すべきか 悩んでいるそうです 詳しい方 教えてください  お願いいたします

  • 質問者:マサ
  • 質問日時:2009-04-26 22:14:52
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

とても 親切に ありがとうございました

もう、大分回答が連なっていますので、重複事項は除きます。
マサさん、友人思いで素晴らしいと思います。その反面、アドバスも適格でないといけませんね。
他の回答者にもありますように、契約書を持参して専門家に相談すべき案件ですね。
専門家=弁護士のイメージがありますが、近年は司法書士も積極的に取り扱っています。また、相談料も一般的に司法書士のほうがリーズナブルなようです。

市役所、商工会議所でも専門家による無料相談を受け付けているところがあります。まずは、無料相談であたりをつけ、なお、解決できないことがあれば、有料相談を検討されてみてはいかがでしょうか。

私も、仕事の関係で、数年前に連帯保証人の件で相談を受けたことがありましたが、時間も費用もかかり、最終的には相手方の地方裁判所で判決が下され、連帯保証人だった方は、今も返済中です。

相談は、何かを決める前(契約する前)にすべきですね。
ご友人のよきアドバイザーであってください。

  • 回答者:無料相談 (質問から13時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ご丁寧に ご回答ありがとうございます

並び替え:

素人。

文面だけなら・・・

債務者が返済ができなくなった時に・・・です。

債権者に要求された時に・・・

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

債権者(貸し手)は返済時までの利息+延滞手数料までしか請求することができません。ですので、返済できるのであれば早く返済した方がいいです。
利息は契約書上の利息が適用されます。契約書の利息が「利息制限法」の法定利息を超えている場合は、超えた部分に対して返済義務はありません。
いずれにせよ、債務者(借り手)の返済に問題が生じた場合は、連帯保証人としては債権者と示談した方がいいでしょう。まともな業者なら弁護士を引っ張り出さなくても示談に応じてくれます。

  • 回答者:匿名希望 (質問から7時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ご丁寧に ご回答ありがとうございます

連帯保証がなぜいけないかというと
保障人=借りていた人が返せないとき、仕方なく請求が来る
連帯保証人=借りていた人がどんな状況であれ、貸した側が請求すれば必ず返済しなければならない
つまり借りた人がお金がもったいないから払いたくない、とかいっただけで請求が連帯保証人にくるということです。

  • 回答者:ますみ (質問から32分後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ご丁寧に お返事ありがとうございます この現実に 友人は 焦ってしまうでしょうね 私も 勉強になりました

2014年まで借りた金を全額返済すると言うことです。
2014年を過ぎたら返済しなくて良いという事ではありません。
速めに弁護士に相談するのが一番ですょ。
不当な金利が付いているかも知れません。

  • 回答者:きまぐれ (質問から32分後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ご丁寧に お返事ありがとうございます 弁護士に 相談するように 伝えておきます

連帯保証人とは、借金したものが支払い不能になった際に、借金したものに変わって返済する義務を負うものが、連帯保証人です。

この案件では、金融機関(サラ金やノンバンクを含む)などから借金したものが借金を返済できないでいるようですから、法律によって定められた金利(借金の利息)を支払わなくてはなりません。
但し、借金である元本も返済しなければなりませんからね。

どんなに親しい仲であっても、借金の連帯保証人に立つものではないのですよ。
昔から「馬の後ろと保証人には立つな」と言われていますからね。

借金するものは、自ら返済する意志がないものが多々存在しますので、どんなに親しい仲であっても保証人などにはならない方がいいのですよ。
保証人は、血縁のものがなるのですから他人は連帯保証などの保証人にはならない方がいいですよ。

借金された金額がわかりませんけど、法定利息と元金だけは支払う義務がありますので、速やかに返済された方がいいですよ。
返済が遅れると延滞料がつきますので、自己破産をする羽目にもなってしまいますからね。

  • 回答者:teruyuki (質問から21分後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ご丁寧に お返事ありがとうございます 友人は ゆっくりと 2014年までに 支払えば いいんだと 思ってるのですが それは 間違えで 早く支払ってしまったほうが  利息分も 少なくて済むって 訳ですね

今書かれている条件だと法定利息は支払い義務あると思いますよ。

  • 回答者:sooda (質問から3分後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

さっそく お返事ありがとうございます  そうでしたら 友人は 2014年まで 待たずに 一日でも 支払いを 完了させたほうが よいと アドバイスしてあげたほうがよいですね

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る